- 個人の貸主は消費者金融よりもしつこい取り立てをすることがある
- しつこい催促は違法となることもある
- 催促を不快に感じてもお金を返さなければ悲惨な末路を迎えることが多い
- 貸主との交渉を弁護士に任せればしつこい取り立てが止まる
個人間でお金を借りて返済が遅れると、貸主から再三にわたって「お金返して」と、しつこい催促を受けることが多いでしょう。
借主が「すぐには返せない」「しばらく待ってほしい」と頼んだとしても、貸主は「すぐに返してもらうのが当然だ」と考えるものです。
そのため、個人の貸主によっては消費者金融よりもしつこい取り立てを行うというケースが少なくありません。
この記事では、「お金返して」というしつこい取り立てが違法となるケースや、返さないとどうなるのか、しつこい取り立てを受けたときの対処法などについて解説します。
個人の貸主が「お金返して」としつこく催促する理由
個人の貸主は、主に次の2つの理由から、しつこい催促をしがちです。
- 手持ちのお金の中から貸し付けている
- 法律の知識が乏しい
手持ちのお金の中から貸し付けている
貸金業者の場合、貸し倒れのリスクを想定した上で貸し付けを行っていることから、債権の回収が難しい場合でも度を超えた取り立てを行うことはありません。
しかし、個人の債権者の場合、少ない手持ちのお金の中から貸し付けをしている人も多く、お金を返してもらえなければ生活に困ることもあります。
そのため、債権者は必死になって取り立てをしてくることが多いです。
法律の知識が乏しい
貸金業者による取り立て行為は貸金業法で厳しく規制されており、違反に対しては罰則が適用されるため、ほとんどの貸金業者は法律上のルールを守ります。
しかし、個人間の借金には貸金業法の適用がありません。民法や刑法など他の法律に照らしても個人の取り立て行為を罰したり規制するには限界があります。
また、一般的に個人の貸主は法律の知識が乏しいために限度を知らず、度を超えた取り立てをしてしまうケースがよくあります。
「お金返して」というしつこい取り立てが違法となるケース
お金を貸した側が「お金返して」と催促するのは当然のことですが、以下のように度を超えてしつこい取り立てをすると違法となることがあります。このようなケースでは警察に相談するのが良いです。
- 身の危険を感じるような脅し文句を言われた
- 自宅に無断で立ち入られた
- 退去を求めても居座られた
- 頻繁な催促で仕事に支障が出た
- 昼夜を問わない取り立てで心身に不調をきたした
- 返済義務がないのに返済を強要された
身の危険を感じるような脅し文句を言われた
「お金を払わないと痛い目に遭わせるぞ」
「すぐに返さなければSNSで個人情報を晒すぞ」
「踏み倒したら子どもがどうなっても知らないぞ」
このように、身の危険を感じるような脅し文句を言われた場合は、脅迫罪に該当する可能性があります。
相手はお金を払わせるために脅し文句を言っていることから、状況によっては恐喝罪や強盗罪といった、さらに重い犯罪が成立することもあります。
自宅に無断で立ち入られた
取り立てに来られた際、借主が許可していないのに貸主が無断で自宅内に立ち入ると、住居侵入罪が成立する可能性があります。
債権者には取り立てをする権利はあっても、勝手に債務者の自宅などに立ち入る権利はありません。
退去を求めても居座られた
借主が「帰ってほしい」と求めたにもかかわらず、「お金を返すまでは帰らない」などと主張して自宅内に居座ると、不退去罪に該当する可能性があります。
頻繁な催促で仕事に支障が出た
個人間の取り立てでは、職場への訪問や電話連絡が禁止されているわけではありません。
しかし、職場への頻繁な催促によって借主の仕事に支障が出た場合は、威力業務妨害罪に該当することがあります。
昼夜を問わない取り立てで心身に不調をきたした
電話やメールによる催促についても、個人間の取り立てでは時間帯や回数の制限は特にありません。
しかし、昼夜を問わない頻繁な取り立てによって借主の心身に不調をきたした場合には、傷害罪が成立する可能性があります。
返済義務がないのに返済を強要された
ここまでにご紹介した犯罪は、貸主が主張するとおりの返済義務がある場合でも成立します。
もっとも、個人間の借金では、返済義務の有無や範囲をめぐって双方の意見が対立することが少なくありません。
例えば、10万円しか借りていないのに貸主が「利息を含めて20万円を返せ」と主張するようなケースが典型例です。
借主が「そこまでは払えない」と言って返済義務がないことを主張した場合には、貸主による取り立てがさらに執拗または強引なものになりがちです。
そのために、以上のような犯罪に発展する可能性が高まるといえます。
しつこく催促されても返済義務がないケース
貸主からしつこく催促されても、以下のケースでは返済義務がありません。返済義務の有無によって対処方法が異なってくるので、しっかりと確認しておきましょう。
- 借用書がない
- 勝手に利息などを上乗せされた
- 返済期限が未到来
- 性行為と引き換えにお金を借りた
借用書がない
金銭消費貸借契約は口約束でも成立するので、借用書がなくても返済義務は生じます。
しかし、返済を請求するためには貸主の側で貸付額や返済期限などを証明しなければならない、というのが法律上のルールです。
そのため、借用書などの証拠がなければ返済を拒否できることもあります。
10万円しか借りていないのに20万円を請求された場合は、差額の10万円について貸主が証明しない限り、返済を拒否できる可能性が高いです。
勝手に利息などを上乗せされた
利息は借入時に約束していない限り、支払う必要はありません。
したがって、10万円の借金に対して勝手に10万円の利息を上乗せされた場合は、利息分については返済義務がないということになります。
なお、借入時に利息の約束をした場合でも、出資法の上限金利(年109.5%)を著しく超える暴利である場合には契約が公序良俗違反として無効となる可能性があります。
契約が無効となる場合、借りたお金は不当利得に該当するため、返済義務は生じません。
返済期限が未到来
分割払いの約束をしていた場合は、貸主の一存で一括返済を請求されても、返済期限が未到来の分については返済義務が生じないことがあります。
個人間の借金で分割払いを取り決める際には、「期限の利益喪失条項」を設けていないことが少なくありません。
期限の利益喪失条項とは、「分割金の支払いを○回以上怠ったときは期限の利益を失い、残額を直ちに支払う」という取り決めのことです。
期限の利益喪失条項がなければ、たとえ滞納が続いていたとしても、返済期限が未到来の分割金を現時点で返済する必要はありません。
性行為と引き換えにお金を借りた
ひととき融資やパパ活などでは、性行為に応じることと引き換えにお金を貸してもらうことも多いでしょう。
このように、性行為に応じることを条件とした金銭消費貸借契約は、公序良俗に違反するため無効とです。借りたお金は不当利得に該当するため、返済する必要はありません。
返済義務がある場合にお金を返さない人の末路
返済義務がある場合には、たとえ違法な取り立てを受けた場合でも返済しなければなりません。返済できなければ、以下のような末路を迎えるおそれがあります。
- 人間関係が悪化する
- 給料などの財産を差し押さえられることがある
- 詐欺罪に問われることもある
人間関係が悪化する
個人から借りたお金を返せなければ、貸主との人間関係は決裂してしまうでしょう。
借りたお金を返さなかったという悪評が貸主を通じて広まってしまうと、周囲の人たちからの信用も失ってしまう可能性が高いです。
給料などの財産を差し押さえられることがある
個人の貸主も、貸金債権を有する以上は支払督促や民事訴訟などの裁判手続きを経て、強制執行手続きにより財産を差し押さえてくることがあります。
給料や預金口座などを差し押さえられてしまうと、生活費が困窮してしまうこともあるでしょう。
詐欺罪に問われることもある
お金を返す意思も能力もないのに「必ず返すから」と言ってお金を借りた場合は、詐欺罪に該当する可能性があります。
消費者金融などに多額の借金を抱えていて、返せないと分かっているのに友人や知人から借りたような場合は、注意が必要です。
個人間の貸し借りで警察が動く可能性は低いですが、実際に詐欺罪で逮捕された事例もあるので、しつこい催促を無視するのは得策ではありません。
「お金返して」としつこい取り立てを受けたときの対処法
「お金返して」としつこい取り立てを受けて困ったときは、以下のように対処していきましょう。
- 犯罪に該当する取り立ての場合は警察に相談する
- 返済義務がある場合は貸主との交渉を弁護士に依頼する
- 返済できない場合は債務整理をする
犯罪に該当する取り立ての場合は警察に相談する
先ほどご紹介した犯罪が成立すると考えられる場合は、警察に相談しましょう。特に、身の危険を感じるときはすぐ警察に通報してください。
警察が介入することで、逮捕されなかったとしても貸主が違法性に気づき、しつこい取り立てを辞めることも多いです。
しかし、警察が対応してくれたとしても刑事と民事の問題は別なので、借金はなくなりません。引き続き、以下の対処法が必要となります。
返済義務がある場合は貸主との交渉を弁護士に依頼する
返済義務がある場合は、貸主と返済方法について交渉しなければなりません。
すぐに返せない場合は、正直に事情を話した上で、「いつまでに返せるのか」「毎月いくらなら返せるのか」などをこちらから提示して理解を求める必要があるでしょう。
しかし、しつこい取り立てをする貸主は既にしびれを切らしていて、簡単には譲歩してくれないことも多いです。そんなときは、弁護士に交渉を依頼するのがおすすめです。
弁護士は借主の代理人として貸主との交渉役を全面的に担ってくれるので、しつこい取り立ては止まります。
弁護士が交渉することによって、返済可能な内容での和解が期待できます。
返済できない場合は債務整理をする
貸主と交渉をしても解決が難しい場合には、債務整理がおすすめです。
債務整理のうち、自己破産・個人再生という裁判所を介した手続きをすれば、一定の条件を満たす必要はありますが、強制的に借金が減免されます。
個人の貸主は自己破産や個人再生に反発することもあります。
それも当然で、借り主が自己破産すれば貸したお金は戻ってきません。また、個人再生は大幅に借金が減額されるため、戻って来るお金が少なくなるからです。
そのため、自己破産や個人再生は、弁護士を通して慎重に手続きを検討すべきでしょう。
一方、任意整理ならば、貸主と交渉をおこない毎月の返済額を双方納得のうえ決めることができます。
貸主に対して毎月の返済額と期間を約束するなどして、理解を求めるとよいでしょう。
個人間の借金トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット
「お金返して」としつこく催告された場合など、個人間の借金トラブルの解決は弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士によるサポートを受けることで、以下のようなメリットが期待できます。
- しつこい取り立ての違法性について判断してもらえる
- 貸主に対して違法な取り立てを辞めるように警告してもらえる
- 返済義務の有無や範囲に応じて最適な解決方法を提案してもらえる
- 弁護士が貸主と交渉してくれるのでしつこい取り立てが止まる
- 弁護士と貸主との交渉によって適切な和解が期待できる
- 債務整理の複雑な手続きを一任できるので借金問題の根本解決が可能となる
貸主と個人的に「返す・返さない」などと揉めるよりも、弁護士を通じて正当な解決を目指しましょう。
まとめ
お金を借りた立場であっても、頻繁に「お金返して」としつこい催促を受けると、不快な気分になることでしょう。
しかし、貸主としても大切なお金を取り戻すために必死になっているので、無視しても問題を解決することはできません。
その点、弁護士の力を借りれば感情的な対立を回避して、法律に従った正当な解決が可能となります。
個人間の借金トラブルで困ったときは一人で抱え込まず、弁護士に相談して解決を図りましょう。
10,000件
以上の実績