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借りてもいないのに借用書を書かされた!返済義務の有無と対処法を解説

この記事でわかること
  • 借用書を書かされても借りてなければ原則として返済義務はない
  • 他に債務があれば準消費貸借契約により返済義務が生じることもある
  • 脅されて書かされた場合など、準消費貸借契約が無効となることもある
  • 借りてもないのに返済を迫られたときは弁護士を通じて対応した方がよい

「お金を借りてもいないのに借用書を書かされた!」
「借りてなくても借用書があれば返済しなければならないの?」

このようなご相談も、少なからずいただいています。

借りていないのだから返済する必要はないと考えても、返済を請求されると対応に困ってしまうことでしょう。

相手から「借用書があるのだから裁判をしてでも払ってもらう」などと迫られて、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、お金を借りてもいないのに借用書を書かされた場合の返済義務の有無と、相手から返済を迫られたときの対処法について、わかりやすく解説します。

借用書とは

最初に、借用書とは何かを確認しておきましょう。

借用書とは、お金の貸し借りをする際に借主が作成する文書です。借入額や返済期限、利息の有無や金利などとともに、必ず返済する旨を記載して貸主に差し出します。

お金の貸し借りをする際には契約書を作成するケースもありますが、借用書と契約書には以下の違いがあります。

借用書 契約書
作成者 借主のみ 借主と貸主
法的効力 借主のみが拘束される 双方が拘束される
記載事項 簡潔なことが多い 詳細なことが多い
作成する部数 1部(借主から貸主へ差し出す) 2部(双方が1部ずつを保管する)

ただし、借用書も契約書も、金銭消費貸借契約を結んだことを証明するために作成するという点は同じです。

契約書には双方が合意したことが記載されるのに対して、借用書には借主が一方的に返済を誓約する旨が記載されます。

しかし、借用書があれば通常は双方が合意した事実が推認されますので、借用書と契約書の法的効力は実質的にほぼ同じといえます。

借りてもいないのに借用書を書かされるケース

お金を借りてもいないのに借用書を書かされるケースとして、次のような場合が考えられます。

  • 以前にお金を借りていて、その借金をまだ返していない
  • 売買代金やサービス代金など、借金以外の債務を負っている
  • 相手に損害を与えてしまい、迷惑料や慰謝料を支払う趣旨で借金した形式をとる
  • もらったはずの金品を「返せ」と迫られ、すぐに返せないので借用書を書く
  • 言いがかりで金銭を要求され、支払いの約束として借用書を書く
  • 家族が借金をして返さないなどと騙され、肩代わりするために借用書を書く

以上のケースに該当しない場合でも、「今回借りてないのに借用書を書かされた」場合は以下の解説が参考になりますので、引き続きお読みください。

借りてなければ借用書があっても返済義務はないのが原則

借用書があったとしても、お金を借りていないのなら原則として返済義務はありません。その理由は以下のとおりです。

お金を受け取っていなければ契約が成立していない

口頭での金銭消費貸借契約は、借主が貸主に対して返済を約束するとともに、貸主からお金を受け取らない限り、成立しません。

このように、引き渡しが行われてはじめて成立する契約のことを「要物契約」といいます。民法上、口頭による金銭消費貸借契約は要物契約とされています。

借用書があれば、借主が返済を約束したことは証明されますが、貸主からお金を受け取っていなければ契約が成立していません。そのため、返済義務は発生していないのです。

書面による契約が成立している場合でも解除できる

例外として、書面で金銭消費貸借契約を結ぶ場合には、お金を受け取っていなくても契約が成立する可能性があります。

ただし、契約が成立するのは、「貸主がお金を渡す約束をしたこと」と、「借主が返済する約束をしたこと」の両方が記載された書面が作成された場合だけです。

借用書は借主が一方的に作成するものなので、通常は「貸主がお金を渡す約束をしたこと」は記載されません。

したがって、貸主からお金を受け取っていなければ、原則に戻り契約は成立していないため、返済義務はないことになります。

万が一、借用書に貸主の約束が記載されていて契約が成立した場合でも、お金を受け取るまではその契約を解除することが可能です。

契約を解除すれば契約がなかったことになるので、返済義務もなくなります。

準消費貸借契約が成立すると借りてなくても返済義務が生じる

お金を借りたわけではなくても、借用書の作成によって準消費貸借契約が成立すると、返済義務が生じてしまいます。

ここでは、準消費貸借契約について詳しく解説します。

準消費貸借契約とは

準消費貸借契約とは、金銭その他の物を給付する義務を負っている場合に、当事者がその物を消費貸借の目的とする旨を約束することによって成立する契約のことです。

この契約が成立すると、消費貸借契約が成立したものとみなされます。

わかりやすく言うと、新たにお金を借りるわけではないけれど、今まで負っていた債務を借金の形に改めて、返済を約束する契約のことです。

金銭消費貸借契約と準消費貸借契約を比較してみると、次の表のようになります。

金銭消費貸借契約 準消費貸借契約
契約の目的物 新たに借りるお金 過去に負っていた債務
今回お金を受け取るか 受け取る 受け取らない
借主の返済義務 今回約束した金銭の返済 今回約束した金銭の返済

準消費貸借契約が成立するケースとして、過去の未返済の借金をまとめて新たな借金の形に改める場合と、借金以外の債務を借金の形に改める場合の2つに大きく分けられます。

以下では、それぞれのケースについてみていきましょう。

過去に借りて未返済の借金がある場合

過去にお金の貸し借りをしていて未返済の残高がある場合に、その金額と返済義務を証拠化するために借用書を作成することが、よく行われます。

例えば、1年前に100万円、半年前に50万円、3ヶ月前に30万円を借りたとして、未返済の残高が90万円あるとしましょう。

この90万円を返済する旨の借用書を作成すれば、90万円について準消費貸借契約が有効に成立します。

この場合は、新たに借りたわけではなくても、借用書に記載したとおりに返済しなければなりません。

借金以外の債務を負っている場合

借金以外の債務を負っている場合も、支払い額を明確化するとともに証拠化するために、借用書を作成することが少なくありません。

例えば、相手から車を譲ってもらったときに、売買契約書を作成せず代金100万円を支払うという約束をしたとしましょう。

残高が60万円になったところで支払いが滞り、今後の支払いを固く約束するために借用書を作成すれば、60万円について準消費貸借契約が有効に成立します。

この場合も、お金を借りていなくても借用書に記載したとおりの返済義務が生じます。

過去の借金で借用書を作成した場合も、借金以外の債務で借用書を作成した場合も、すぐに返せない場合は、貸主と返済期限の延期や分割払いなどについて交渉すべきでしょう。

それでも返せない場合には、債務整理を検討することも必要になってきます。

準消費貸借契約が無効となるケース

準消費貸借契約が無効であれば借用書が無効となるので、借用書に基づく返済義務は生じません。

元の債務が無効であれば、準消費貸借契約は無効となります。その例として、次のようなケースが考えられます。

  • 何の債務もないのに脅されて借用書を書かされた
  • 家族が借金をして返さないと騙されて、肩代わりのために借用書を書かされた
  • もらったはずの金品を「返せ」と迫られ、やむを得ず借用書を書いた

また、利息を支払う旨を借用書に記載した場合、利息制限法の上限金利(借入額に応じて年15~20%)を超える部分は無効です。

利息制限法の上限金利の範囲内の部分は有効ですが、それを超える部分の利息を支払う必要はありません。

ただし、元の債務が有効な場合は、準消費貸借契約が無効でも元の債務を弁済する義務があることに注意が必要です。

例えば、未返済の借金が80万円あり、貸主から脅されて100万円の借用書を作成したとしましょう。

この場合、脅されて上乗せした20万円については無効ですが、80万円については元の債務が有効なので、返済しなければなりません。

返済義務のない借用書で返済を迫られたときの対処法

返済義務のない借用書で返済を迫られたときには、以下の3つの対処法が考えられます。

話し合って理解を求める

可能であれば相手と話し合い、返済義務がないことについて理解を求めるようにしてみましょう。

ただし、借りてもいないのに借用書を書かせるような人と円滑に話し合うのは難しいかもしれません。

こちらとしては、毅然とした態度で「借りていない以上、借用書は無効である」ことを説明し、返済を断固として拒否する必要があります。

相手が暴力や暴言、脅迫などの手段を用いるおそれがある場合には無理をせず、警察や弁護士といった専門家の力を借りることをおすすめします。

警察に相談する

不当な金銭の支払い要求の問題については、警察に相談することが可能です。

暴行や脅迫によって実害が生じている場合には、被害届を提出することで相手を検挙してもらえる可能性もあります。

相手が反社会的勢力の場合には、状況に応じて身辺警護等のサポートもしてもらえます。

ただし、「支払え」「支払わない」というトラブルは民事の問題なので、警察に相談するだけでは根本的な解決に至らないケースも多いです。

特に、相手との関係性が友人や知人、親族などのケースでは、警察が動くほどの実害が生じていないことも多いでしょう。

このような場合に根本的な解決を図るためには、弁護士によるサポートが必要となってきます。

弁護士を通じて対応する

相手からの返済要求が止まらない場合は、弁護士に対応を依頼するのが最も有効な解決方法です。

依頼を受けた弁護士はあなたの代理人として相手との交渉役を全面的に引き受けてくれるので、あなたは相手と直接やりとりをする必要がなくなります。

弁護士は相手に対して、返済義務がないことを法的観点から論理的に説明します。相手の理解を得ることによって要求が止まるように、取り計らってくれるのです。

相手が弁護士の説得にも応じず返済要求を続ける場合には、次のような法的措置によって根本的な解決を図ってくれます。

  • 債務不存在確認請求訴訟の提起
  • 警察への刑事告訴
  • 接近禁止の仮処分の申立て

万が一、相手から貸金返還請求訴訟を起こされた場合も、弁護士がその裁判で請求棄却を求めて、的確に主張・立証してくれるので安心です。

借用書を書かされて困ったときは弁護士へ相談を

借りてもいないのに借用書を書かされて困ったときは、ひとまず弁護士に相談してみることを強くおすすめします。

弁護士に相談することで得られるメリットは、以下のとおりです。

  • 返済義務の有無を的確に判断してもらえる
  • 返済義務がない場合には、相手と話し合う際のポイントをアドバイスしてもらえる
  • 弁護士に依頼すれば、相手との交渉や法的措置の手続きを代行してもらえる
  • 返済義務がある場合には、債務整理も視野に入れて最適な解決方法を提案してもらえる
  • 債務整理が必要となった場合にも、複雑な手続きは一任できる

弁護士によるサポートを受けることで、相手に泣き寝入りすることなく適切に問題を解決し、平和な生活を取り戻すことができるでしょう。

まとめ

借用書を書かされても、実際にお金を借りていないのなら返済義務はないのが原則です。

ただし、準消費貸借契約が成立している場合には返済義務があるので、注意しなければなりません。準消費貸借契約が成立しているかどうかを正しく判断するためには、専門的な知識を要することが多いです。

返済義務の有無を正しく判断するためにも、相手からの不当な要求を止めるためにも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士へのご相談が、解決への第一歩となるでしょう。

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