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個人間の借金にも利息や遅延損害金は発生する?困ったときの対応を解説

この記事でわかること
  • 利息の上限は年15%~20%
  • 遅延損害金の上限は年21.9%~29.2%
  • 上限を超えた分は払わなくて良い

家族や友人から借金をすることはよくあるケースですが、法外な利息を要求された場合、言われたとおりに支払わなければならないのでしょうか。

そもそも個人間の借金に利息は発生するのでしょうか。

この記事では、個人間の借金に利息や遅延損害金は発生するのか、法外な利息や厳しい取り立てを受けた場合の対処法などについて詳しく解説します。

個人間の借金で悩んでいる方は参考にしてください。

個人間の借金利息計算機

個人間借金の利息が計算できます。どれぐらい法外な利息を請求されているか計算してみましょう。

個人間の借金にも利息や遅延損害金は発生する

家族や友人などから借金をした場合、利息についてはっきりと定めない場合もあるでしょう。

個人間の借金の場合に利息や遅延損害金を請求することができるのか、その際の上限は何%までなのかについて、詳しく解説します。

個人間の借金の利息

個人間の借金の場合であっても利息を請求することは可能です。ただし、個人間の場合は利息を定めなくてはなりません。利息を定めなかった場合には原則として利息を請求することはできません。

なお、当初は利息を定めなかったとしても、後から当事者間の合意により利息を定めることは可能です。利息を定めなかった場合に一方的に利息を請求することはできません。

約束していない利息を請求してきたような場合には、支払う義務はありませんので話に乗らないようにしましょう。

一方、合意により利息を定めた場合、利息を請求することが可能です。しかし、いくらでも請求できるわけではなく、利息制限法という法律により、以下のように上限が決まっています。

上限利率を超えた利息を設定した場合、超過部分については無効となります。

借金の額 上限利率
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

例えば、友人から年20%で200万円を借りた場合、年15%が上限利率となるため、それを超えた5%部分は無効となります。よって、年15%の利息だけを支払えばよいことになります。

なお、出資法という法律にも上限金利の定めがあり、年109.5%を超えてお金を貸した場合、貸した側は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金もしくはその両方という罰則が定められています。

法外な利息を請求してきた場合には、出資法に違反していないかを検討しましょう。

個人間の借金の遅延損害金

個人間の借金でも返済期限を過ぎた場合には遅延損害金を請求することができます。

遅延損害金は利息と異なり、お互いの合意がなかったとしても請求することが可能です。合意がなかった場合に請求できる遅延損害金の利息は、民法が改正される前と改正された後で以下のように異なります。

支払期限の翌日 利率
2020年3月31日以前 年5%
2020年4月1日以降 年3%

お互いの合意があれば、上記以上の利率で請求することが可能です。

もっとも、利息と同様、利息制限法によってその上限が定まっており、具体的には以下となります。上限利率を超えた場合は利息と同じく無効となります。

借金の額 上限利率
10万円未満 年29.2%
10万円以上100万円未満 年26.28%
100万円以上 年21.9%

個人間で借金をするときに注意すべき点

個人間で借金をするときであっても利息や遅延損害金を請求することができますが、その他に注意すべき点を3つお伝えします。

いずれも業者からの借金とは異なる部分がありますので、家族や友人から借金をした場合には特に注意しましょう。

返済期限

家族や友人からお金を借りた場合、期限を定めない場合もあるでしょう。その場合、返還の催告をされてから相当の期間が経過したときが返済期限となります。

返済期限を定めずに家族や友人にお金を貸し、なかなか返済がされない場合、「半年前に貸した100万円、そろそろ返してほしいんだけど」というような催促をするケースが多いと思います。

この場合、催促をした日から相当の期間が経過したときが返済期限です。相当の期間は一律に定まっているわけではありませんが、借金の額によって通常は数日から2週間程度とされている場合が多いとされています。

よって、期限の定めなくお金を借りた場合であっても、遅延損害金が発生しないというわけではありません。返還の催告をされてから相当の期間が経過したときが返済期限となり、それを過ぎると遅延損害金が発生しますので、注意が必要です。

逆に、返済期限を定めずに借金をした場合に、「今すぐ返せ」と言われても必ずその日が返済期限になるわけではありません。

相当の期間が経過したときに返済期限になりますので、遅延損害金の発生日については注意するようにしましょう。

書面

個人間の借金では書面を作成せずに貸し借りが行われることもあります。その場合であっても契約は成立していますので、返済期限に返済をする義務があります。

もっとも、書面を作成しない場合、後でトラブルになる可能性があります。借金額や返済期限でトラブルになることが多いため、トラブルを防止するためにも、借用書を作成しておきましょう。

時効

個人間の借金であっても時効が存在します。時効期間について民法改正により、以下のように2020年3月31日以前と4月1日以降で異なります。

借り入れの日 返済期限 時効期間
2020年3月31日以前 定めた場合 返済期限の日から10年
定めなかった場合 お金を借りた日から10年
2020年4月1日以降 定めた場合 返済期限の日から5年
定めなかった場合 お金を借りた日から5年

上記のとおり、民法改正後は個人間の借金であっても5年で時効となり、短くなっている点に注意が必要です。

お金を借りた側としては、民法改正後は5年で時効にかかるため、時効期間経過後に誤って返済をしないように注意すべきです。

なお、貸主が借金の返済を請求してきたときに、「少し待ってくれ」と猶予を願い出たり、「〇〇までに支払う」と支払いの約束をしたりすると、「時効の更新」があったとされ、時効期間がリセットされてゼロに戻ってしまいます。

時効期間の経過が近づいている場合、お金を借りた側としては、時効の更新とならないよう注意しましょう。

個人間での借金で違法となるケース

個人間の借金であっても、違法となるケースがあります。

以下では、違法となる代表的なケースを2つ解説します。当てはまっている場合には、早めに弁護士に相談してください。

利息制限法を超えた利息

先ほども説明したとおり、個人間の借金であっても利息制限法が適用されます。よって、利息制限法を超える利息を設定することは違法です。

利息制限法を超えた利率については、超過部分が無効となるため、支払う必要はありません。もし支払ってしまった場合には、過払い金として貸主に請求ができますし、元本に充当することができます。

さらに、年109.5%を超えてお金を貸した場合、出資法によって罰則が定められています。

個人間の借金では、貸主側が業者ではないため法律をよく知らずに法外な利息を請求してくる場合があります。利息が出資法の上限利率109.5%を超えている場合、警察に相談しましょう。

厳しい取り立て

業者が貸主の場合、貸金業法が適用されるため、借主を威迫したり、私生活の平穏を害する言動をしたりして取り立てを行ってはならないとされています。

例えば、借金の催促の電話や自宅への取り立てについては、午後9時から午前8時までは原則として禁止されています。

一方、個人間での借金の場合、業者が貸主の場合と異なり貸金業法が適用されません。午後9時から午前8時までの間に自宅への取り立てや電話で催促をしたとしても、貸金業法により違法とはなりません。

よって、個人間での借金は取り立てが厳しくなりがちなので注意しましょう。

もっとも、度を越えた脅迫や暴力による取り立ては犯罪ですので、友人から暴力を受けている、脅されているといったようなケースでは警察や弁護士に相談してください。

また、脅迫や暴行により取り立ては、慰謝料請求の対象にもなります。

慰謝料を請求することにより、貸金と相殺して支払いを免れられる可能性もありますので、厳しい取り立てにあっている場合には弁護士に相談することをおすすめします。

個人間での借金のトラブルの対処法

個人間での借金の場合、お互いが知り合いであることからついつい返済がルーズになりがちです。

また、返済期限を定めなかったり、書面を作成せずにお金を貸したりするケースが業者に比べて多いため、トラブルになる可能性は高くなります。

以下では、トラブルになってしまった場合の対処法について解説します。

時効の援用

借金をしてから年月が経過している場合、時効の援用ができないかを検討しましょう。

先ほども説明したとおり、民法改正後は5年で時効となります。もし時効期間が経過している場合は、時効を援用することにより借金を返す必要はなくなります。

借金の話合いをしてしまうと時効の更新となってしまう可能性がありますので注意しましょう。

話合いでの解決

家族や友人からお金を借りている場合、顔見知りであるため、返済できない事情を正直に話すことにより返済を猶予してくれる可能性は業者と比べると比較的高いといえます。

よって、返済期限の猶予や利息のカットなどを相談してみましょう。

逆に、知り合いであるがゆえに感情的に対立し、取り立てが厳しくなることがあります。話合いによる解決が難しいと感じた場合、弁護士に相談することを検討しましょう。

弁護士は本人に代わって借金の交渉をする権限を持っています。弁護士が間に入ることにより感情的な対立を避けて冷静に交渉することが可能ですし、速やかに解決に至ることもあります。

ただし、個人間の借金以外について個人再生や自己破産を検討している場合は注意しましょう。

家族や友人の借金を優先して弁済すると、偏頗弁済といって個人再生や自己破産が認められない事由となる可能性があります。

債務整理での解決

話合いでの解決ができない場合や借金の額が大きすぎて返済が不可能な場合、債務整理を検討してみましょう。

債務整理とは、債権者と直接交渉したり裁判所を介することによって、借金を減額・免除する手続きの総称をいいます。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、個人間の借金でも債務整理は可能です。先ほど説明した話合いでの解決は、任意整理に該当します。

任意整理での解決が難しい場合、裁判所を介して債務を整理する手続きである個人再生や自己破産を検討してみましょう。

個人再生とは、裁判所に申し立てて再生計画が認められることにより、借金の元本を含め5分の1から10分の1に減額し、原則3年で完済を目指す手続きをいいます。

自己破産は、裁判所の審理によって債務を全額免責してもらう手続きのことです。個人再生や自己破産を利用することにより、個人間の借金であっても減額や免除をすることができます。

ただし、個人再生や自己破産を利用する場合には、個人間の借金だけを対象にするということはできず、全ての借金が整理対象になります。

つまり、家族や友人からの借金以外にも家や車のローンがあった場合、それらも対象となってしまいます。そうすると、家や車を手放さなければならない可能性が高くなるため、他にも借金がある場合は慎重な検討を要します。

個人間の借金以外にも借金がある場合には、まずは任意整理での解決を目指すことをおすすめします。

まとめ

家族や友人からお金を借りた場合、知り合いであることから返済が滞ってしまうケースがあります。返済が進まないことによって感情的に対立し、厳しい取り立てにあうケースは、貸金業者と比較して多いといえます。

貸金業者には貸金業法が適用されますが個人間の借金では貸金業法が適用されないためです。

個人間の借金でトラブルに発展してしまった場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼することにより、貸主である家族や友人との交渉を代理してくれますし、債務整理を本人の代わりに行ってもらうことも可能です。

また、時効期間の経過が近づいている場合には時効が更新されないようアドバイスをしてくれますし、法外な利息を請求されたり違法な取り立てにあっている場合のアドバイスをもらうこともできます。

個人間の借金だからといって軽く考えていると大きなトラブルになる可能性がありますので、揉めそうな場合には弁護士に相談するなどして速やかに対処するようにしましょう。

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