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【相談事例】マンションを引っ越したのに管理費を引き落とされた

友人・知人金銭トラブルの相談内容

暮らしていたマンションが競売にかけられ引っ越したのですが、引っ越し前に暮らしていたマンションの先月分の管理費が、今はもう所有権のない私の口座から引き落とされていました。

管理会社に問い合わせてみたところ、マンションを買い取った人と連絡がつかないので旧所有者の私から管理費をもらうしかない。連絡がつかない限りこの状況は続くと言うのです。

このような言い分が通るのでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

所有権を失った後は、管理費を支払う義務は負いません。先月分の管理は、管理組合に対して返還請求できます。

対処法とアドバイス

マンション管理費の支払い義務は法律で定められているものではないため、その徴収方法は管理組合の裁量によって弾力的に行われているのが実状です。

そのため、マンションが売却された後も引き渡しが完了するまでは、売主(旧所有者)が管理費を負担するという取り扱いが一般的となっています。

ただし、マンションの管理規約では、「区分所有者」(各部屋の所有者)が管理費の支払い義務を負うと規定されているはずです。

したがって、競売後の引き渡しが未了(買受人との連絡がとれない)状態であっても、あなたが所有権を失った後は支払い義務を負わないといえます。

既に引き落とされた分については返還を請求することもできますが、裁判を起こすとなると手間や費用がかかってしまいます。

とりあえずの対処方法としては、引き落とし用の口座からお金を引き出しておき、来月以降は引き落とされないようにするとよいでしょう。

管理会社としては、買受人を探し出した上で、今後の管理費を買受人に請求することになります。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。