
友人・知人金銭トラブルの相談内容
知人からの借金に関する相談です。約5年前に150万円を借りましたが、自分からお願いしたわけではなく、知人が「使ってほしい」と言って自宅に持ってきました。
当時、「急に返済を求められても困るし、トラブルになるのも嫌だ」と断ろうとしましたが、相手は「絶対にそんなことはしない、返してほしいとも思っていない。受け取らないなら捨てるだけだから」と押し貸しのように強引に渡してきました。
「子どもが高校を卒業するまでは返済できない」と伝えましたが、相手は「10年後でも20年後でもいい。返さなくてもいい」と言ったため、借りる形になりました。借用書などは作っていません。
その後、借りてから1年ほどして相手に「少しでいいから返して」と言われ、50万円を返済しました。しかし、4ヶ月ほど前から急に「一括で全額返せ」と言われています。既に50万円返したと思っていたのですが、「あれは昔のことだから帳消しにする。150万円全額返せ」と言われて困っています。
さらには、「返済するまで車を預かる」「知人やサラ金から借りてでも返せ」と強い言葉で迫られ、最近は毎日催促の連絡が来ています。
「借りたものは返せ」「人間としてどうかしている」「恩を仇で返す人の特徴だ」など、精神的に追い詰めるようなメッセージも送られてきます。
一括返済はできないため、月々の分割返済を申し出ましたが、「そんな都合は関係ない」と一蹴され、話を聞いてもらえません。借りた当時の約束を持ち出すと、「あの時はそうでも、今は状況が違う」と言われます。
精神的にかなり参っています。このような押し貸しとも言えるような場合、返済は必要なのでしょうか。どのように対応すれば良いでしょうか。
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
押し貸しの場合、返済有無の法的判断は難しくなります。弁護士に法的対応や和解ができるか相談するとよいでしょう。
対処法とアドバイス
知人は「押し貸し」をしているということですが、押し貸しとは、借り手の意思に反して金銭を貸し付けた場合のことを指します。日本の民法では、脅迫や強迫によって成立した意思表示は取消可能(民法第96条)であるとされています。
つまり、強制された状態で貸し借りが成立した場合、その契約は無効または取消しになり得るため、返済義務を免れる可能性があります。
ただし、すでにその金銭を使用していたり、利益を得たり、逆に貸した側が損失を被った場合、不当利得の返還請求(民法第703条)に該当するケースがあります。そのような場合、返還義務が発生することもあります。
いずれにしても、知人からの督促はさらに厳しくなる可能性があるでしょう。弁護士に依頼して取立てを止める、そして法的な解決を提案してもらうことをおすすめします。

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