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【相談事例】取り立てに来た男たちに接近禁止命令を出したい

友人・知人金銭トラブルの相談内容

元男友達が消費者金融からお金を30万円借りました。そのお金を2人で払う約束をしましたが、LINEデータが消失し連絡手段がなくなったため放置していました。

音信不通になった私に対し逃げたと思った彼が家に来て、今月末に1万円を払うこと、もう家に来ないことを約束をしました。

しかしその後、男友達3人とその元男友達が私の家にきて何度もインターホンを鳴らしてきました。「金返せや!娘さん捕まりますよ?!?」等大声で叫び開いていた窓に手を掛けてきたのです。

その後もチャイムは鳴り止まず警察を呼びました。

また家に来られても困るのでどうにかできないかと調べたところ、接近禁止命令を出すことができると書いてありましたが、私がそれに該当するかも分からないため、プロの弁護士様にお話を聞いていただけたらと思いご連絡した次第でございます。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

接近禁止命令の条件を満たす可能性は高いと考えられます。ただし、根本的な解決を目指すためには、弁護士への依頼も視野に入れた方がよいでしょう。

対処法とアドバイス

接近禁止命令には、DV防止法に基づくものと、民事保全法に基づく仮処分(面会強要禁止の仮処分)の2種類があります。

男友達やその友達からの支払い要求では、DV防止法に基づく接近禁止命令の条件は満たしません。

しかし、今後も脅迫行為が繰り返されるおそれがあると認められる場合には、民事保全法に基づく面会強要禁止の仮処分の条件を満たす可能性が高いといえます。

ただし、仮処分が発令されたとしても、裁判所や警察が強制力をもって面会強要を阻止してくれるわけではありません。

違反行為に対して一定の金銭の支払いが命じられるだけです。また、一定の期間内に裁判を起こさなければ、仮処分が取り消されることもあります。

男友達やその友達の要求行為は、脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性が高いので、警察への被害届や刑事告訴といった対応も可能です。

根本的に解決するためには、弁護士を通じて相手に要求行為の違法性を指摘し、不当な要求をやめるように警告してもらうことが望ましいといえます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。