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【相談事例】パパ活の相手から契約違反だから金を返せと脅されています

パパ活金銭トラブルの相談内容

パパ活アプリで「借金を返すため」という設定で相手を募集していました。そこで出会った方にその借金分をあげるから付き合ってほしいと頼まれて、約1000万円を受け取り、数ヶ月付き合いました。

しかし、急に相手から「付き合ってるとは思えない、俺に付き合ってるとは思わせる責務があるのに果たしてない、契約違反だからお金を返せ。返さないなら、裁判するか、1000万の負債を500万で売る(誰かに請求を頼むの意)か、1000万と同じ位の損害を与える」と言われました。

「脅してるの?」と聞くと「脅してると捉えられても構わない」「俺が昔悪かったって話をしたことに何の疑念ももたなかったの?」などと言って脅してきます。

違法な手を使ってでも取立てる可能性も匂わせてきたので身の危険を感じています。

私から「お金を貸して欲しい」「援助して欲しい」等と頼んだことは1度もなく、全て相手発信です。デート商法になるような愛情表現をしたこともありません。お金は全て現金で受け取りました。

この場合、私は契約違反や詐欺罪にあたるのでしょうか?相手への対処法も教えて欲しいです。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

詐欺罪に問われることはありませんが、民事上の債務不履行を理由として、ある程度の金額を返さなければならない可能性はあります。弁護士を通じて相手と適切に交渉し、和解による解決を目指すのがよいでしょう。

対処法とアドバイス

相手と約束した「付き合い」に性行為が含まれていた場合は、受け取ったお金は不法原因給付に当たるので、返す必要はないのが原則です。ただし、約1000万円という金額は、数ヶ月の交際の対価としては社会通念上、高額に過ぎます。

性行為を含まないデートなどの交際のみの約束だった場合も、約1000万円という高額のお金を受け取って数ヶ月で交際を終了した場合は、交際するという債務の一部が履行されていないと判断される可能性が高いです。そのため、裁判を起こされると、ある程度の金額の返還を命じられる可能性があります。

ただし、いくら返せばよいのかについて、明確な基準はありません。当事者だけで話し合うと不利な和解案を押し付けられる可能性が高いですし、そもそも相手が話し合いに応じない可能性もあります。

そのため、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。弁護士は法律に従って相手と交渉してくれるので、あなたが脅迫を受けることはなくなります。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。