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【相談事例】返さなくて良いと言われた生活費の返済を拒否したら脅された

パパ活金銭トラブルの相談内容

去年まで体の関係ありのパパ活をしていました。
その際に生活費に困り4万円援助してもらい、余裕ができたら返すと伝えていました。借りたという認識でLINEにもその文面が残っていると思います。

それから関係が拗れお金を返すという約束が残ったまま連絡が途絶えていたのですが、返済はいつ頃になるかと連絡が来ました。

別に返してもらわなくてもいいんだよと言われていたこともあり、返済する義務があるのか分からず拒絶してしまいました。

すると弁護士か私の旦那に言うと言われ、探偵を雇い貸したお金以上に費用が掛かったとしても居場所を見つけ払ってもらうと脅されてしまい怖いです。

早急に返済を行った方がいいのでしょうか?また、これは脅迫にならないのですか?どう対応すべきか知りたいです。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

借りたお金でも、その後に返さなくてよいと言われたのであれば返す必要はありません。しかし、旦那にバレずに解決するためには、弁護士への依頼をおすすめします。

対処法とアドバイス

返す約束で借りたお金は返す必要がありますが、その後に「返さなくてよい」と言われた場合は、相手が債権を放棄(債務を免除)したことになります。債権放棄の意思表示は撤回できないので、あなたは返済する必要はありません。

返済義務がない場合はもちろん、仮に返済義務がある場合でも、相手が「旦那に言う」などと脅して返済を迫る行為は、脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性があります。脅されても屈しないようにしましょう。

ただし、放置していると本当にパパ活のことを旦那に言ったり、探偵に依頼して居場所を突き止め、支払いを請求してきたりする可能性はあります。このような事態を回避するためには、早めに弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は代理人として相手との交渉役を全面的に引き受け、返済の要求や旦那への連絡などを一切しないように警告し、交渉してくれます。仮に返済義務がある場合でも返済方法を交渉して和解による解決図ってくれるので、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。