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【相談事例】パパ活の人に借金を返して縁を切りたいのですが返すお金がありません

パパ活金銭トラブルの相談内容

パパ活で出会った方にお金を貸していただいており、前までは一緒にいてくれれば返済はいらないと言われ続けていました。

かなりの狂気じみてる方でそれがエスカレートしてきて、最近では定期的に連絡が来て一括で返せと言われます。気を持たせた私も悪いのですが、あちらはお互いに愛し合っていると勘違いしています。

過度な束縛や、狂気に溢れた言動を私に対してするようになりました。それが毎日ストレスで鬱状態です。

早くお金を返して縁を切りたいのですが、一括で返せる金額ではないので困っています。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

借金した際の条件によっては、返済義務がない可能性もあります。返済義務がある場合は、弁護士に依頼して債務整理をするのが有効です。

対処法とアドバイス

パパ活をした相手と性的関係を継続することを条件にお金を借りた場合は、返す必要はありません。金銭消費貸借契約が公序良俗違反のため無効で、受け取ったお金は不法原因給付に当たるので、相手は返済を要求できません。

一方、性行為とは無関係に借金した場合は、返済期限を決めていなければ、貸主から請求されると相当期間(通常は数日~2週間程度)が経過した後に一括で返済する必要があります。

ただし、返済義務の有無にかかわらず、相手の過度な束縛や、狂気に溢れた言動などは、ストーカー規制法違反や脅迫罪、強要罪などに該当する可能性があります。

このような場合は、たとえ借金を一括で返済したとしても、相手からの連絡が止まらないことも考えられます。そのため、弁護士に対応を依頼するのがおすすめです。

弁護士はあなたの代理人として、相手との交渉役を全面的に引き受けてくれます。刑事告訴の可能性を指摘しつつ、あなたへの連絡はやめるように警告してくれるので、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。返済義務がある場合には、債務整理の手続きを弁護士に一任できます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。