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【相談事例】パパ活相手が関係が切れたらお金を請求してきた

パパ活金銭トラブルの相談内容

パパから援助してもらっていましたが、関係が切れたタイミングで、お金を返して欲しいと言われています。家賃を10ヶ月分ほど払ってもらったり、それとは別に300万円ほど援助がありました。

こちらとしては、パパに会って楽しませての対価で援助を貰っていたのに、関係が切れたからと言ってお金を返してほしいというのは承諾できません。相手は裁判も匂わせてきています。もらったお金、援助してもらったお金なので返す必要は無いと思うのですが、いかがでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

もらったお金を返す必要はありません。相手から厳しい要求を受けて困っている場合は、警察や弁護士へ相談しましょう。

対処法とアドバイス

パパ活で受け取ったとお金は、デート(性行為なし)の報酬または贈与に当たるので、関係が切れたとしても返す必要はありません。

性行為に応じる対価としてお金を受け取った場合でも返す必要はありません。その契約は公序良俗違反のため無効です。

そのため、相手が裁判を起こしたとしても、あなたが負けることはないと考えられます。

ただし、後で返す約束をしていた場合や、性行為に応じる・結婚すると騙してお金を受け取った場合では、お金を返す必要があるので注意しましょう。

相手の要求が執拗であったり脅迫的であったりする場合は、脅迫罪や恐喝罪、ストーカー規制法違反などに該当する可能性があります。その場合は警察に相談するのもよいでしょう。

ただし、警察は動いてくれないことも多いので、弁護士に対応を依頼するのがおすすめです。弁護士はあなたの代理人として相手との交渉役を全面的に引き受けてくれます。

そして、これまでのやり取りなどを元に、あなたに有利な主張を代弁します。今後、一切嫌がらせや脅迫、金銭請求などをしないようにパパ活相手に通達します。

弁護士が介入することで相手側と和解を成立させることができますので、和解後は平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。