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【相談事例】パパ活相手にこれまでもらった分の借用書を書かされました

パパ活金銭トラブルの相談内容

パパ活の相手にこれまで渡したものを返せと言われました。そして借用書を書かされました。その借用書にサインしないと縁を切らないと言われたからです。

相手はお金が欲しいわけではもちろんなく、縁を切りたいわけでもないようです。分割払い額は私には払えない額を設定しており期限の利益を失ってしまいました。

支払督促が私の自宅に届き、異議申し立てをするなと脅されました。今は相手がいつでも私に対して強制執行を行える状態です。借用書の内容について譲渡していただいたものだと証明できる十分な証拠は持っていません。

相手は感情的になっており何をするかわかりません。どう対処すれば良いでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

仮執行宣言付支払督促に対して請求異議の訴えを提起することにより、強制執行を阻止できる可能性があります。その場合、お金を支払う必要はありません。早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

対処法とアドバイス

支払督促の根拠とされた借金の実態が贈与されたものである場合は、仮執行宣言付支払督促が確定した後でも、請求異議の訴えを提起して支払い義務の有無を争うことが可能です。

あなたが借用書を書いたことによって準消費貸借契約を結んだことになります。しかし、その際の相手の言動によっては、脅迫を理由に契約を取り消せる可能性があります。取消が認められると、請求異議の訴えが認められ、支払督促は効力を失うことになります。

ただし、証拠が乏しければ請求異議の訴えが認められないことも考えられます。その場合は支払督促が有効なので、強制執行を阻止するためには相手との交渉を要します。

相手には脅迫罪や強要罪が成立している可能性もあり、その場合はあなたから慰謝料を請求することも可能です。

弁護士に依頼すれば、刑事告訴の可能性を示しつつ、相手との交渉を全面的に代行してくれます。相手にも非があるので、弁護士が論理的に交渉することによって、適切な和解が期待できます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。