男女間金銭トラブルの相談内容
元交際相手から同棲していたアパートの家賃、初期費用、退去費用、生活費、デート代その他諸々を請求されています。私が原因で別れることになったからと高額な慰謝料まで請求されています。
その元交際相手から貰ったプレゼントも全て没収されました。結婚していたわけではないのに別れたからといって、このような高額な費用を払わないといけないのでしょうか?
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
通常の恋人関係だったのであれば、同棲時の費用や慰謝料を支払う必要はありません。無視しても差し支えありませんが、執拗に要求される場合は弁護士への依頼も検討するとよいでしょう。
対処法とアドバイス
同棲時の費用を相手が厚意で支払っていたのであれば、法律上は贈与に当たるので、別れたとしても支払いに応じる必要はありません。ただし、折半する約束だった場合には、支払い義務が生じます。
婚約していたり、夫婦同然の内縁関係となっていて、あなたが原因で一方的に別れたのであれば、離婚する場合と同じように慰謝料の支払い義務が生じる可能性もあります。
支払い義務がない場合は、相手からの要求を無視しても差し支えありません。警察に訴えられても、あなたが罪に問われるおそれはありませんし、民事裁判を起こされたとしても、相手の請求は認められません。
早期に請求をやめさせるためには、弁護士に依頼して警告してもらうことが有効です。弁護士から相手に対して論理的に説明し、要求をやめるように警告すれば、ほとんどの場合は何も言ってこなくなります。
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績
解説の執筆者かつ9312
弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。