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【相談事例】元彼から同棲時の生活費を請求されて困っています

同棲金銭トラブルの相談内容

元交際相手から同棲していたときのアパートの家賃、初期費用、退去費用、生活費、デート代その他諸々を一方的に請求されて困っています。

私が原因で別れることになったからと高額な慰謝料まで請求されています。その元彼から貰ったプレゼントは全て没収されました。

結婚していたわけではないのに別れたからといって、このような高額な費用を払わないといけないのでしょうか?

私も今の自分の生活があるので、同棲時の生活費などのお金を請求されても払いたくありません。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

元彼とは、過去に普通の恋人関係だったのであれば、同棲時の費用や慰謝料を支払う必要はありません。

本来なら無視しても差し支えありません。ただ、相手が感情的になって、執拗に要求してきたり、脅しや誹謗中傷をおこなうような場合、トラブルが大きくなるリスクがあります。

早めに弁護士へ依頼して和解交渉を進めるのが得策と言えるかもしれません。

対処法とアドバイス

同棲時の生活費用を相手が厚意で支払っていたのであれば、法律上は贈与に当たリます。特に取り決めがなされていなかった場合も同様です。

交際関係が終わって、別れた後に支払いに応じる必要性はありません。

ただし、生活費を「折半する」「後で支払う」といった約束を交わしていた場合には、支払い義務は生じます。

また、婚約していたり、夫婦同然の内縁関係となっていて、あなたが原因で一方的に別れたのであれば、離婚する場合と同じように慰謝料の支払い義務が生じる可能性もあります。

支払い義務がない場合は、相手からの要求を無視しても差し支えありません。警察に訴えられても、あなたが罪に問われるおそれはありませんし、民事裁判を起こされたとしても、相手の請求は認められません。

ただし相手が感情的になっているケースでは、昼夜問わずしつこく取り立てをしてくる、職場に押しかけてくる、実家に連絡するなどのトラブルが想定されます。

早期に請求をやめさせるためには、弁護士に依頼して警告してもらうことが有効です。弁護士から相手に対して論理的に説明し、要求をやめるように警告すれば、ほとんどの場合は何も言ってこなくなります。

仮に生活費を支払う必要性がある場合、弁護士があなたに代わって減額交渉をしたり、支払い方法などの取り決めをおこなってくれます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。