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【相談事例】同棲していた時の住居の敷金礼金を払えと言われた

男女間金銭トラブルの相談内容

数日前に同棲していた彼と別れることになり、同棲解消と共に今住んでる家を解約することになりました。

その家は私名義で借りましたが、借りる時にまとまったお金がなかったため、彼が初期費用を全額出してくれました。そして、付き合っていく上で半額返してくれれば良いと言われました。借用書などは書いていません。

しかし、奨学金や仕事の支払いなどでなかなかお金が返せず、1円も返せていない状態で、向こうから急に別れて欲しいと言われました。その時、別れるにあたってお金はどうすればいいのか、今すぐには返せないと話したところ、いらないと言われました。もう一度確認して2回目もいらないと言われました。

ですが、その後同棲解消するのにあたって連絡を取りあっている中でお金を返せと求められます。1円も返したくない、返さないという意思はありません。ですが、相手都合で無理やり別れを告げられたようなもので納得していません。返済額の減額などは可能なのでしょうか??

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

法律上は1円も返す必要はありませんが、任意に返すことは問題ありませんので、減額の交渉も可能でしょう。

対処法とアドバイス

相手が「いらない」と言ったのであれば、債権を放棄(債務免除)したことになり、その時点で債権は確定的に消滅しています。債権放棄の意思表示を一方的に撤回することはできないので、その後に相手から返済を求められても返済する必要はありません。

円満に解決するためにある程度の金額を返すのは構いませんが、後日のトラブルを防止するために、いつまでにいくら返すのかを取り決めて、合意書を作成しておいた方がよいです。

当事者同士で話し合うと感情的なトラブルに発展するおそれもあるので、話し合いが進まない場合には弁護士に依頼するのもひとつの方法です。

弁護士はあなたの代理人として相手との交渉役を全面的に引き受けてくれるので、相手と直接やり取りする必要はなくなります。弁護士の論理的な交渉により、納得のいく和解で解決できることでしょう。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。