
男女間金銭トラブルの相談内容
元恋人と付き合ってる時に何回かお金を借りました。
その時には相手は返さなくていいよって言ってくれていましたが、別れた直後に今までの交際費や貸したお金を全額返せって言ってきました。
LINE電話で返せと脅されもしました。それで泣く泣く毎月少しづつ返済する約束をしたのですが、お金を支払う必要はあるのか不満を感じています。
どうしたらいいのでしょうか?
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
お金を返す必要はない可能性があります。穏便に解決するためには、弁護士への依頼も検討しましょう。
対処法とアドバイス
元恋人が「返さなくていい」と言って出してくれたお金は、贈与に該当するものですので返す必要はありません。ただし、後で返済する約束をすると、その時点で準消費貸借契約が成立するので、返済義務が生じます。
しかし、脅されて返済の約束をしたのであれば、民法上の強迫を理由として準消費貸借契約を取り消せる可能性があります。その場合は、返済する必要はありません。
強迫に該当するかどうかはケースバイケースなので、弁護士に詳しい事情を話して判断してもらった方がよいでしょう。
弁護士に対応を依頼すれば、返済義務の有無にかかわらず、相手からの催促を止めることができます。もしも返済義務がない場合には、弁護士が法的観点からその理由を説明し、不当な催促をやめるように警告してくれます。
LINEや電話での取り立てがなくなることで精神的にも楽になるでしょう。
返済義務がある場合でも、弁護士が返済額や返済方法について交渉してくれるので、和解による解決が期待できます。

10,000件
以上の実績

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。