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【相談事例】貰ったお金を返すと言ってしまいましたが、返さなくてはならないですか?

友人・知人金銭トラブルの相談内容

当初は相手の形に譲渡としてお金をいただきました。しかし、怖くなったため「いつか少しずつでもお返しできるときがあればお返ししたい」と言ってしまいました。

その後数年経過し返済の取り決めを提案されています。でもその提案は同意できる内容のものではありません。

やはり自分で言った以上は貰ったお金を返さなくてはならないのでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

相手の提案に同意する必要はありません。返済は拒否できます。あくまでも返済したい場合は、自主的に少しずつ返済するとよいでしょう。

対処法とアドバイス

相手からお金を譲渡されたことは、法的には「贈与」にあたります。履行が終わった後、つまりお金を受け取った後は、贈与契約を解除することはできません。したがって、あなたが返済の約束をしても、贈与契約を解除したことにはなりません。

ただし、あなたが返済の約束をしたことは、相手に対する新たな贈与に該当する可能性があります。しかし、贈与契約書がなく、まだ履行もしていない贈与は解除することが可能です。

したがって、あなたは相手に対して「やっぱり返済できません」と伝えれば、新たな贈与契約を解除したことになり、返済義務は負わないことになります。

その後も相手からの要求が続く場合は無視するしかありませんが、脅された場合は脅迫罪や恐喝罪が成立する可能性があります。身の危険を感じる場合は、警察に相談することをおすすめします。

弁護士に対応を依頼することによっても、相手に請求を止めるように警告してもらったり、返済可能な案で合意できるように交渉してもらったりすることが可能です。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。