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【相談事例】個人間でお金を借りた人に提訴すると脅されています

友人に金銭トラブルで脅された相談内容

個人間で融資を受けた相手とは12月に借用書交わして、金銭を貸してもらい半年後に支払うという約束でした。その後、私の経済状態が悪くなって2回ほど追加でお金を借りました。

その間お金を返せていなくて1ヶ月後に返すと伝えました。私も現在体調が悪いため十分に働けず返済が難しいのでもうちょっと待ってもらえないかと相談しましたが、まったく聞いてもらえず提訴するぞと脅されています。

借用書まで書いて返済できない私も悪いですが、返す意思はあります。しかし今は手持ちがありません。脅されるのも辛く、また裁判されると言われて怖くなっています。

このような場合はどうしたらいいのでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

放置すると実際に裁判を起こされる可能性があります。ただし、裁判でも分割払いなどの和解協議をすることは可能です。

裁判を起こされる前に解決するためには、弁護士を通じての交渉や、債務整理という方法があります。

対処法とアドバイス

返済に応じなければ、実際に裁判を起こしてくる可能性は十分考えられるでしょう。

相手が脅しているかどうかはともかく借用書に記載したということは、返済に同意したことになります。返済期限を過ぎた以上は、ご自身の体調などには関係なく、あなたにはすぐに借金を返済するという義務が生じています。

厳しい言い方になりますが、返済が無理ならば裁判を起こされることもやむを得ないといえます。

もしも裁判を起こされても解決方法はあります。裁判所を通じた和解協議をすれば、返済期限の延期や分割払いを求めることは可能です。

和解が成立するかどうかは相手の意向次第ですが、裁判官もできる限り和解が成立するように話し合いを仲介してくれるでしょう。

しかし、裁判に発展すると精神的な負担や時間的な拘束が生じるのも事実です。

そこで、裁判を起こされる前の解決方法としては債務整理という手続きがあります。

債務整理には3種類あります。最も多く利用されているのが任意整理で、相手と交渉することで借金を減額して分割払いにすることができます。

任意整理を弁護士に依頼すれば、相手との交渉をすべて任せることができて、取り立てや脅しも即座にストップしてくれます。

個人再生は裁判所への申立てが必要な手続きで、一定の条件を満たせば強制的に借金が大幅に減免されます。

自己破産は同じく裁判所に申立てをしてすべての借金を帳消しにすることができます。

いずれにしても相手が待てないと言っているのであれば、弁護士に相談して最適な債務整理手続きを提案してもらうことをおすすめします。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。