個人間融資の借りた側・請求された側専門
0120-216-011 メール無料相談

【相談事例】個人間でお金を借りた相手にすぐに返せないなら提訴すると脅されています

友人・知人金銭トラブルの相談内容

個人間で融資を受けた相手とは12月に借用書交わして、金銭を貸してもらい半年後に支払うという約束でした。その後も経済状態が悪く2回ほど追加でお金を借りました。

その間お金を返せていなくて1ヶ月後に返すと伝えました。私も現在体調が悪いため十分に働けず返済が難しいのでもうちょっとまってもらえないかと相談しましたが、まったく聞いてもらえず提訴すると言われました。

借用書まで書いて返済できない私も悪いですが、返す意思はあります。しかし今は手持ちもなく、裁判されると言われて怖くなっています。この場合はどうしたらいいのでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

放置すると実際に裁判を起こされる可能性があります。ただし、裁判でも分割払いなどの和解協議をすることは可能です。

裁判を起こされる前に解決するためには、弁護士を通じての交渉や、債務整理という方法があります。

対処法とアドバイス

借用書に記載した返済期限を過ぎた以上は、ご自身の体調などには関係なく、すぐに借金を返済しなければなりません。返済できなければ、裁判を起こされることもやむを得ないといえます。

ただし、裁判を起こされても、裁判所を通じた和解協議により、返済期限の延期や分割払いを求めることは可能です。和解が成立するかどうかは相手の意向次第ですが、裁判官も、できる限り和解が成立するように話し合いを仲介してくれます。

裁判を起こされる前に解決するためには、債務整理という手続きがあります。

債務整理には3種類あり、任意整理は相手との交渉が必要ですが、弁護士を通じて交渉すれば和解できる可能性が高まります。

個人再生と自己破産は裁判所への申立てが必要ですが、一定の条件を満たせば強制的に借金が減免されます。

どの債務整理手続きが適しているかについては、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
0120-216-011 メール無料相談
解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。