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【相談事例】奢ったお金を返せと請求されています

奢ってもらった飲食代の金銭トラブルの相談内容

知人からこれまでの飲み屋での飲食代約100万円を請求されています。こちらも奢ったりしているので、100万円もないはずですが、相手は譲りません。

しかも、相手方が弁護士を雇って、毎月4万円を支払うようにと請求書を送りつけて来ました。相手の言い分ばかりが通りそうで不安なので相談させてください。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

奢ってもらった飲食代を返す必要はありません。相手方が「貸した」と主張している場合は、その証拠を求めるようにしましょう。

対処法とアドバイス

この件でポイントとなるのが、知人に奢ってもらった飲食代は法的に返済義務が生じているのか?払わなくてはならないかという事でしょう。

まず、「後で返します」という約束をして飲食代を払ってもらったのであれば、金銭消費貸借契約が成立していますので返済義務があります。

ただし、その場合、「いつ・いくら貸したのか」「返済額」「返済方法」などを記した、書類(借用書、誓約書など)・メール・LINEなどの証拠を知人が証明する必要があります。

こういった証拠がなければ、仮に裁判を起こされたとしても知人の主張が通ることはありません。

知人に奢ってもらった飲食代はあくまで贈与されたものという事が言えます。つまり返還を要求されても応じる必要はありません。

相手の弁護士から電話などで連絡が来たとしても、借りたのではなく奢ってもらった事実を主張すれば問題ありません。それでも弁護士が引き下がらない場合、貸し借りしたことがわかる証拠を求めるとよいでしょう。

これで相手弁護士は引き下がるでしょうが、知人は奢った金を払えと強く要求してくる可能性が高いでしょう。相手と大きなトラブルになるリスクが生じます。

相手からの取り立てをストップする、円満解決するためには、あなたも弁護士に依頼して和解交渉を任せることをおすすめします。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。