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貰ったお金を返せと言われたら?法的に返す義務について解説

貰ったと思っていたお金を突然返せと言われた・・・そんな経験はないでしょうか。
本人は貰ったものだと思っていても、相手は貸したと思っているということもあり得ます。そのような場合、どう対処すべきでしょうか。

今回は、貰ったお金を返す義務があるか、貰ったお金を返せと言われたときの対処法、相談先について徹底解説します。

貰ったお金を返す義務はない

結論からいうと、原則として貰ったお金を返す義務はありません。お金を貰った場合、贈与契約と呼ばれ、法的な返還義務は発生しません。よって、返せと言われても返還する義務はないので、応じてはいけません。

贈与契約は、履行が終わった部分については解除できないとされており、すでにお金を貰っている場合には解除ができません。よって、相手が解除を主張してきても返す必要はありません。

本来他人から大きなお金をもらう場合、後々のトラブルを避けるために贈与契約を締結することが重要です。贈与契約書を作成していればベストですが、メールなどでもらったお金であることを示すやりとりがあれば、有効な証拠となり得るからです。

もしも返還する義務はないことを伝えても相手があきらめてくれない場合、安易に応じることはせず、後述のとおり警察や弁護士に相談するようにしましょう。

例外的に貰ったお金を返す義務があるケース

貰ったお金を返す義務はありませんが、一定の条件を満たした場合には例外的にお金を返さなければならない義務があるケースが存在します。

以下では、貰ったと思っていたお金を返す義務がある例外的なケースについて4つ紹介して詳しく解説します。

借用書を書いているケース

1つ目のケースは、借用書を書いているケースです。借用書を書いている場合、もはや「貰った」と主張することは難しいでしょう。借用書の返還条件に沿って返還するほかありません。

ただし、貰ったお金であるにもかかわらずしつこく返還を要求されてやむなく借用書にサインしてしまったような場合には返還義務が発生しない場合があります。

そういったケースでお悩みの方は弁護士に相談することをおすすめします。

解除条件付贈与や負担付贈与のケース

解除条件付贈与とは、一定の条件を満たした場合に贈与契約が効力を失う契約のことをいいます。

例えば、「100万円を贈与するが、大学に不合格だった場合は返してもらう」というような条件を付けて贈与をするような契約です。

この例では、いったんは100万円を貰えるものの、大学に不合格だった場合は契約の効力が失われ、100万円を返還しなければなりません。

また、負担付贈与とは、一定の負担を伴う贈与契約のことをいいます。例えば、「100万円を贈与するが、私が入院中に犬の世話をしてほしい」というような負担を付けて贈与するような契約です。

この例では、100万円を貰う代わりに、貰った相手が入院中に犬の世話をしなければならないという負担が付けられます。犬の世話をしない場合、契約が解除され、100万円を返還しなければならない可能性があります。

そのようなケースは少ないとも思われますが、自分では認識しないまま解除条件付贈与や負担付贈与となっているケースもあります。

相手の言い分を聞いた上で、解除条件付贈与や負担付贈与を主張しているような場合には弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

結婚を前提としたケース

お付き合いをしている男性や女性からお金を貰うケースはよくみられますが、結婚を前提としてお付き合いをしているケースは注意が必要です。

相手は結婚を前提としているからお金を渡したと考えている場合があり、仮に結婚をしなかった場合には、「話が違う。返してくれ」と言われる可能性があります。

実はこのような場合、先ほど説明した「解除条件付贈与」の可能性があるのです。すなわち、「お金を贈与するが、結婚をしなかった場合は返してもらう」という契約というわけです。

こちらはそのような意図でもらったわけではないのに、相手はそう主張してくる場合があります。

結婚を前提としたお付き合いと一口にいってもさまざまな状況があると思いますが、婚約をしているような場合には、婚約破棄によりお金を返す義務が生じる可能性があります。

詐欺により贈与が行われたケース

相手を騙してお金を贈与させたような場合には、当然、お金を返還しなければなりません。

例えば、将来結婚するつもりは全くないにもかかわらず、結婚すると約束してお金を贈与させたような場合です。

詐欺によって贈与を受けた場合、返還義務が発生するだけでなく刑事事件に発展するリスクがあるため注意しましょう。

貰ったお金を返せと言われたときの対処法

貰ったものだと考えていたお金を返せと言われた場合、まずはその旨を説明しましょう。しかし、相手は感情的になって聞く耳を持たないかもしれません。

以下では、貰ったお金を返せと言ってきたときのよくある理由として3つを挙げて、それぞれの対処法を解説します。

貸したお金だから返せと言ってきたとき

貰ったお金であるにもかかわらず、「貸したお金だから返せ」と言ってきたときは、原則として返す必要はありません。

貸したことを証明しなければならないのは貸した側の方です。借用書など、貸したことを証明する証拠がなければ、返還義務は認められないでしょう。

ただし、借用書といったきちんとした書面でなくとも、メールやメッセージの中で貸したことを示すようなやりとりがなされている場合には返還義務が生じる可能性があります。

対処法としては、あくまで貰ったお金であることを粘り強く主張して説得することです。相手がそれに応じず返還請求をしてくるならば、弁護士に相談しましょう。

愛人契約として受け取ったとき

相手に配偶者がいるにもかかわらず愛人として付き合い、その中で毎月の生活費としてお金を渡されていたような場合、お金を返還する必要はありません。

愛人契約は公序良俗に反する契約であり、愛人契約として受け取ったお金は不法原因給付と呼ばれ、相手は返還を請求することができません。その結果、返還をする必要はなくなります。

相手には不法原因給付は返還を請求できないことを説明の上、請求を諦めるように伝えてみましょう。

脅されているとき

貰ったお金であるにもかかわらず相手から「お金を返さなかったら危害を加える」などと言われて脅されているときは、返す必要はありません。

脅されているようなケースでは、危害を加えられる前に警察に相談しましょう。

貰ったお金を返せと言われ困ったときの相談先

貰ったお金を返せと言われて困っているときは、当事者間で解決しようとせず第三者に相談するようにしましょう。

以下では、貰ったお金を返せと言われて困っている場合の相談先として2つを挙げて説明します。

警察

脅されている、暴力をふるわれているといったケースでは、警察に相談しましょう。脅されている場合には恐喝罪や脅迫罪、暴力を振るわれている場合には暴行罪や傷害罪に該当する可能性があります。

このように、刑事事件として立件できるような場合には警察に被害届を出すことができます。

逆に、刑事事件として取り扱えないような場合には警察に相談しても話を聞いてくれるだけで対処してくれないことが多いでしょう。警察は刑事事件の捜査を行う機関であり、お金に関するトラブルは基本的に民事事件だからです。

相手が脅してきているわけでもなく単に「お金を返して」と主張してきているにすぎない場合、警察ではなく弁護士に相談しましょう。

弁護士

弁護士は、法律に関するあらゆる手続きを代理できる権限を持っています。また、警察と違い刑事事件だけでなく、民事事件についても取り扱うことが可能です。

よって、まずは弁護士に相談し、刑事事件化しそうな場合には弁護士を通じて適宜警察と連絡を取り合うといった対処がよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、本人に代わって相手と交渉をすることが可能です。相手が感情的になって話合いにならないような場合、弁護士に間に入ってもらうことにより、早期に解決するケースもあります。

また、貰ったお金を返すべきかどうか、これまでの経緯を聞いた上で法律に基づいた適切なアドバイスをもらえます。困っている場合はまず弁護士に相談してみるとよいでしょう。

まとめ

貰ったお金は原則として返す必要はないため、相手から返還を求められたとしても応じないようにしましょう。相手から念書などを書くよう求められたとしても、簡単に応じてはいけません。

しかし、説明しましたように返還義務が生じるケースもあります。返還義務が生じるかどうかは、お金を貰った経緯、証拠の有無などで変わってきます。

一方的に金銭の返還をせまられているような場合、自分だけで解決するのは困難です。一人で悩まずに警察や弁護士などの第三者に相談するようにしましょう。

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