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【相談事例】個人の貸主から給料を差し押さえすると言われている

友人・知人金銭トラブルの相談内容

知人のつてでお金を貸していただいた方から、消費者金融からお金を借りてでも返してくれとの催促の連絡が酷くなりました。返せないようなら勤務先の給料を差し押さえるなどと言ってきました。

自分も最初は返済しようと努力していましたが、今の給料では到底返済できそうにありません。会社に差し押さえが行くとクビになって、このままでは生活できなくなります。

自分が甘いのは重々承知していますが、何とか良い方法を教えて頂きたいです。

※ よくある相談をもとに再構成したケースです。

解決方法の提案

貸主に給料の差し押さえを伝えられた場合、弁護士に相談して早めに対策を練る必要があります。

このケースの対処法

貸主が「給料を差し押さえる」と言っても、すぐに差押えができるわけではありません。

まず、他人の給与を差し押さえるためには、「債務名義の取得」「借主の勤務先情報の特定」「裁判所への申立て」といった手続きが必要です。

そして、裁判所が審査をおこない「債権差押命令」が出ることで可能になります。

つまり、貸主の一存で勤務先へ差押えの通達をしたり、会社から給料を受け取ったりすることはできないということを覚えておく必要があります。

また、消費者金融に借りてでも返せという脅迫まがいの要求は、違法行為になる可能性があります。

いずれにしても、取り立てがエスカレートしていると言うことですので、勤務先へ直接連絡してくるかもしれませんし、実際に裁判所へ差し押さえを申し立てる可能性もあります。

そうなると、あなたの会社での立場も悪くなるでしょう。貸主が実力行使に出る前に、弁護士に相談して対応方法を検討すべきでしょう。

弁護士が代理人になることで本人には催促は来なくなります。また、借金の減額・支払い方法などを交渉してくれます。早めに相談することをおすすめします。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
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執筆者川端 克成

長崎県弁護士会所属の弁護士。弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在は弁護士業務の傍らライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。
荒木・川端法律事務所:事務所情報 (長崎県弁護士会HP)