
友人・知人金銭トラブルの相談内容
10年程前に仲良くなった人が個人で金貸しをしていて、ずっとお世話になってきました。まともな所で借りれないので助けて貰っていますが、10万借りたら14万の払いです。
なんとか今までやってきましたが、払えないからまた借りてそれで返すを繰り返し、莫大な額になってしまい、月の払いが10万越してしまい、払えないので話をして7万にして貰いました。
ですが、やはりキツくて明日、10万持っていかなくてはいけないのですが、全くお金がありません。どうしたら良いか分からず、警察に相談に行こうかと思ってます。
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
脅し・暴力行為などがあるなら警察、借金請求だけなら弁護士が相談先となります。
対処法とアドバイス
個人が複数の人に貸付けをおこなう行為は違法です。相手は個人の金貸しを装っていますが、法外な金利で貸し付けており、実際にやっていることは闇金です。
相手が闇金なら警察に相談するのは間違っていませんが、その相手が「大掛かりな貸付け行為」「暴力的な取り立て」「違法な仕事の斡旋」といった組織的かつ悪質な違法行為をしていなければ警察は捜査に乗り出さないケースが多いです。
また、元々知り合いということですので個人間の貸し借りとして扱われる可能性もあります。ですので、警察に相談しながら、同時に弁護士にも相談すると良いでしょう。
弁護士に依頼すると費用は掛かりますが、弁護士は依頼を受けたらすぐに行動してくれます。
相手が闇金なら、「取り立てが止まる」「返済が不要になる」「相手と関係を断つことができる」といった事が可能になります。
今のあなたの状況なら弁護士に依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。
ぜひご相談ください!
個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!

シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績