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【相談事例】飲み屋で知り合ったお客に借りた金銭トラブル

友人・知人金銭トラブルの相談内容

飲み屋さんで知り合ったお客さんにお金を借りてしまいました。当初はいつでも余裕があるときに返してもらえばいいということでしたが、先方もお金が必要になったとかで、急に返せ返せと矢のような督促を受けています。

こちらもお金に余裕が無く、支払いを先延ばしにしていたのも悪いのですが、しつこい取立てと金額も上乗せされて請求されており、正直言われたままの金額を返したくはありません。

子どもの養育もあるので、できる限り返済額を減額して分割払いができればと考えています。よろしくお願いします

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

基本的には、全額をすぐに返済しなければなりません。ただし、上乗せされた金額については、返済を拒否できる可能性が高いです。

減額や分割払いを求めるためには、相手との交渉や債務整理といった方法があります。

対処法とアドバイス

「余裕があるときに返せばいい」という約束でお金を借りた場合は、返済期限を定めなかったものと解釈されます。その場合、貸主はいつでも相当の期間(数日~2週間程度)を定めて催告ができます。

したがって、あなたは返済の請求を受けてから数日~2週間後には、全額を返済しなければなりません。

ただし、勝手に上乗せされた部分は支払う必要がありません。上乗せされた分が遅延損害金であれば拒めませんが、利率は年3%なので、返済を遅れた期間が短期間であれば、さほど高額にはならないでしょう。

相手と話し合って合意ができれば減額や分割払いもできますが、相手が感情的になっていると交渉が難航することもあるでしょう。そんなときには、弁護士を通じて交渉するのが有効です。

個人再生や自己破産といった債務整理手続きをとれば、強制的に借金を減免することもできます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。