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【相談事例】亡くなった母の借金返済を求める訴状が相続人の私に届きました

親の金銭トラブルの相談内容

昨年に亡くなった母に対して、知人から借金の返済を求めて、相続人である私に訴状が届きました。
合わせて、私自身に対して、前妻の記入と思われる同じ相手から借金の返済に対しても訴状が来ました。

全く身に覚えがない借金で、借用書のコピーの日付も2003年のもので、相手からこの期間に私に連絡は一切来ておりませんでした。

今後どのように対処したらよいかご相談したくお願い致します。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

どちらの借金も、返済を拒否できる可能性が高いです。ただし、裁判で適切な対応ができなければ敗訴するリスクがあるので、弁護士への依頼をおすすめします。

対処法とアドバイス

亡き母の借金については、相続放棄ができる可能性があります。相続放棄の期限は、相続開始を知ったときから3ヶ月間ですが、借金を相続したことを期限後に知った場合は、事情によっては期限後でも相続放棄が認められる可能性があるのです。

ただし、相続放棄は民事裁判とは別に、家庭裁判所で申述の手続きを行う必要があります。期限後の相続放棄の手続きは複雑なので、弁護士への依頼をおすすめします。相続放棄の申述が受理された後、その旨を民事裁判で主張すれば、相手の請求は棄却されます。

前妻が勝手にあなたの名義で作った借金については、原則としてあなたに返済義務はありません。ただし、前妻があなたとの婚姻中に、生活費のために借りたのであれば、あなたにも返済義務が生じる可能性が高いです。

その場合でも、あなたは長年にわたって一切の連絡を受けていないとのことですので、消滅時効が完成している可能性が高いです。その場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載して裁判所へ提出すれば、相手の請求は棄却されます。

以上のことはすべて可能性の話ですので、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に裁判を依頼すれば、最善の方針を検討してもらえますし、複雑な裁判手続きも一任できます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。