
親の金銭トラブルの相談内容
叔父に300万円をお借りしてます。息子より起訴をされているのですが、今週中に返済しないと差し押さえと弁護士さんより言われてます。
しかし手持ちがなく、自宅を売却して返済するしかないので不動産の売却を数社に依頼中です。
3週間程の猶予をお願いしたく和解して頂ければと思っております。相手側の弁護士さんとの交渉をお願いしたくメールいたしました。
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
弁護士が交渉することにより3週間程度の猶予を得ることは十分に可能です。早めのご依頼をおすすめします。
対処法とアドバイス
相手が起こした民事裁判の判決が既に確定している場合、今週中に返済しなければ2~3週間後には差し押さえられてしまう可能性があります。差し押さえの対象が自宅だと仮定すると自由に売却できなくなるので、早めに弁護士へ交渉を依頼しましょう。
相手は早期にお金を受け取りたいものと考えられますが、一般的には差し押さえ(競売)よりも任意売却(不動産会社に仲介を依頼するなどして売却すること)の方が早期に売却できます。
任意売却にかかる期間は1~3ヶ月程度が相場ですが、競売では6ヶ月~1年ほどかかることが多いです。
そのため、弁護士に依頼して任意売却の手続きを進めていることを相手の弁護士に伝えれば、ある程度の期間は待ってもらえる可能性が高いといえます。
なお、分割で返済することが可能であれば、弁護士の交渉により分割払いで和解できる可能性もあります。早めに弁護士にご依頼の上、最適な解決方針を検討されるとよいでしょう。
ぜひご相談ください!
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績

解説の執筆者かつ9312
弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。