
親の金銭トラブルの相談内容
親子間での借入に関してもご対応は可能でしょうか?
10年以上前ですが、借り入れをしておりました。
突然返せと言われてしまい、お金もなくどうすべきかと悩んでおります。
宜しくお願い致します。
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
親子間の借金であっても10年以上前であれば消滅時効が成立している可能性があります。成立している場合は、時効を援用することで返済義務がなくなります。
対処法とアドバイス
2024年時点で10年以上前の借金は、当時の民法の規定により10年で消滅時効にかかります。
ただし、途中で少しでも返済したり、返済の約束をしたりしていれば、その時点で時効期間がリセットされてしまいます。このような場合には、まだ時効が成立していない可能性もあります。
時効が成立している場合も、時効を援用しなければ返済義務は消滅しません。時効を援用するには、内容証明郵便で「消滅時効援用通知書」を送付するのが一般的です。
なお、時効成立後であっても、少しでも返済したり、返済の約束をしたりすると債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなります。
親子間であれば「少しずつでも返す」という話になりがちですが、時効を援用するまでは決して債務を承認しないようにご注意ください。
ぜひご相談ください!
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績

解説の執筆者かつ9312
弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。