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【相談事例】知人の借金や貸金業者の借金を破産することはできますか

友人・知人金銭トラブルの相談内容

個人間のお金の貸し借りがあります。知人に60万円借りたのですが 返済できなくなってしまい、相手からの催促の言葉が怖くて困ってます。

知人からの借金だけでなく貸金業者にも支払いができてない借金があリます。これらすべての借金を自己破産することはできるのでしょうか?

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

個人間の借金も、貸金業者からの借金とまとめて自己破産で解決できます。

対処法とアドバイス

自己破産は、裁判所への申立てにより、すべての借金の返済義務が免除される制度です。貸金業者からの借金だけでなく、親族や知人など個人からの借金も対象となります。

自己破産で借金をゼロにしてもらうためには、浪費やギャンブルが理由で借金をしていないことや、高価な財産があれば処分して配当に充てることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。まずは弁護士に相談して自己破産ができるかどうかを確認してみるとよいでしょう。

自己破産が難しい場合でも、任意整理や個人再生など他の解決方法について弁護士からアドバイスが受けられます。弁護士に債務整理を依頼すれば、弁護士の事務所がすべての連絡窓口となります。そのため、貸主からの催促は止まります。

個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。