
職場金銭トラブルの相談内容
以前勤めていた飲食店の店長さんにお金を借りて総額が500万位になってしまいました。
どうしても返せなくて返済が遅れがちになっています。毎月少しずつ返す話しをしているのですが、店長からは借用書を書くように言われていていろいろと厳しく言われLINEで何度も連絡がきて困っています。
やはり借用書は書かないといけないのでしょうか?借用書で約束することに不安がありますのでメールいたしました。
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
借用書は書いておいた方がよいです。ただし、サインする前に、記載内容が適切かどうかを確認することが大切です。
対処法とアドバイス
口約束で借金をすると、いくら借りたのか、いつまでに返さなければならないのか、などが不明確になりやすく、トラブルが生じがちです。したがって、借用書を書いておくことは、貸主だけでなく借主にとってもメリットがあります。
ただし、文面の作成を相手に任せると、不当な内容を記載されるおそれがあるので注意が必要です。サインする前に、以下の項目が適切に記載されているかどうかを確認することが重要です。
- 借入額
- 返済方法(一括か分割か。分割の場合は毎月の返済額)
- 利息や遅延損害金の利率
- 返済期限
- 期限の利益喪失条項(何回滞納すると一括請求されるのか)
- 清算条項(記載内容の他には債権債務(借金)がないことの確認)
できれば、文面をいったん持ち帰り、弁護士に相談してチェックしてもらうことをおすすめします。
ぜひご相談ください!
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績

解説の執筆者かつ9312
弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。