友人・知人金銭トラブルの相談内容
知人から借金をしていてそのことで口座差押を受けて全財産が無くなり生活できない状態です!裁判所からも通知がきています!
どのように対応していいのか分からない状態です!
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
自己破産または個人再生、あるいは特定調停を申し立てれば、差し押さえを解除できます。早めに弁護士へ必要な手続きを依頼した方がよいでしょう。
対処法とアドバイス
債務名義に基づいて差し押さえを受けた場合は、基本的に債権者と交渉しても差し押さえの解除は望めません。債務名義とは、確定した民事裁判の判決や、仮執行宣言付き支払督促、強制執行認諾文言付き公正証書などのことです。
しかし、自己破産または個人再生を申立て裁判所の開始決定が出ると、差し押さえは解除されます。特定調停を申し立てた場合も、調停(合意)成立の見込みがある場合は差し押さえを止めてもらうことが可能です。
なお、口座差押えの効力は1回限りですが、知人は債権を全額回収するまで差し押さえを繰り返す可能性があります。そのため、生活費を確保するためには、早めに自己破産、個人再生、特定調停の中から状況に合った手続きを選択し、申し立てた方がよいでしょう。
適切な手続きを選択し、申立てをスムーズに行うためには、弁護士への相談・依頼が有効です。
ぜひご相談ください!
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績
解説の執筆者かつ9312
弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。