
男女間金銭トラブルの相談内容
元交際相手から500万を超えるお金の返済を弁護士経由で請求されています。交際中に債務整理をしており、元交際相手とも相談しながら手続きを進めました。
実際に500万近いお金を援助して貰ったのは事実です。しかし、元交際相手からは貸すのではなく、助ける(援助する)と言う明確な合意の元、援助を受けました。
自己破産する際も債権者一覧に記載する必要があるかもしれないと思い、元交際相手にも借入れか援助か確認した所、援助のため自分は債権者ではないとの回答を貰い、債権者一覧には記載せずに破産手続きを進めました。
結婚を前提にお付き合いをしており、職場の上司や親にも紹介をして順調に交際をしていたのですが、ある時期よりすれ違いがあり交際を解消しました。
別れた後に彼女から一度だけ、援助した分を返して欲しいと言われました。しかし、借りた訳ではないため、支払いは出来ないと伝えたところ、その時は相手は納得していました。
別れて数年経った後に急に弁護士経由で請求されて困惑しています。元交際相手の代理人弁護士には、借入れではなく援助なので返済はしないとは、伝えています。
今は、新しい家庭を持っていますのでこのことは妻には知られたくありません。どのようにするのが最善でしょうか。
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
元交際相手から援助してもらったお金は、結婚しなかったとしても返す必要はありません。
ただし、返さなければ裁判を起こされる可能性があるので、こちらも弁護士に対応を依頼した方がいいでしょう。
対処法とアドバイス
援助してもらったお金は、贈与されたものです。履行が終わった贈与契約は解除することができないので、あなたは元交際相手にお金を返す必要はありません。
別れた理由によっては、婚約の不当破棄による慰謝料請求の問題もありますが、すれ違いによって別れたのであれば、その心配もないでしょう。
ただし、相手が弁護士に依頼していることから、返さなければ裁判を起こされる可能性は十分にあります。裁判では相手が貸したことを立証しなければなりませんが、借用書などの証拠がなくても、本人尋問や証人尋問などによって立証されてしまうおそれがあることには注意が必要です。
そのため、裁判に発展した場合は、あなたも弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、穏便に解決するためには、返せる範囲内の金額を返すのもひとつの方法ではあります。ただし、いったん和解すると撤回することは難しいので、その場合も弁護士に依頼して相手の代理人弁護士と交渉するようにした方がよいでしょう。

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以上の実績

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。