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【相談事例】ひととき融資で体の関係と裸の写真と動画撮影を条件にお金を借りてしまいました

ひととき融資金銭トラブルの相談内容

お金に困っていたため、SNSでひととき融資できる人にお願いしてお金を借りてしまいました。
相手の要求が性的な行為と裸の写真や動画撮影が条件でした。仕方なく応じてしまいましたが、その後、返済を待ってもらうことを条件に同じことを要求されています。

個人的に精神疾患を抱えており精神的にもつらくなってきました…。
この場合、どのように解決すればいいでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

ひととき融資で受け取ったお金を返済する必要はありませんし、体の関係に応じる必要もありません。

裸の写真や動画の流出・拡散を防止するためには、早めに弁護士に対応を依頼した方がよいでしょう。

対処法とアドバイス

性的行為を条件としてお金を借りた場合は、金銭消費貸借契約が公序良俗違反のため無効です。受け取ったお金は不法原因給付に該当するため、相手には返還請求権がありません。したがって、あなたにはお金を返す義務はなく、もちろん、体の関係に応じる義務もありません。

性的行為を拒否したにもかかわらず強要された場合は、強要罪という犯罪に該当します。ただし、返済も体の関係も拒めば、裸の写真や動画をインターネットで公開されるおそれがあります。

そのような事態を防止するためには、早めに弁護士に依頼して、相手に警告してもらうことをおすすめします。

裸の写真や動画を拡散する行為もリベンジポルノ被害禁止法違反などの犯罪に該当します。弁護士からの警告を受けた相手は、ほとんどの場合、刑事告訴を恐れて手を引きます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。