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【相談事例】期日までに払わなければ性行為の動画を公開すると脅されています

ひととき融資金銭トラブルの相談内容

Twitterでお金を貸してくれるという方がいて撮影(体の関係)ありで、遅れたらその動画公開、免許証公開してもいいという条件で借りました。

しかし、期日までに払えなくて、相手からは期日までに払わなきゃ公開すると言われておりこわいです。

お金を返す気はあるのですが、ちなみに金額は約100万で借用書ありです。どうすればいいでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

お金を返す必要はありません。弁護士に対応を依頼すれば、相手からの催促や脅迫行為を止めることが可能です。

対処法とアドバイス

体の関係を結ぶことを条件としてお金を借りた場合、金銭消費貸借契約は公序良俗違反のため無効です。受け取ったお金は不法原因給付に当たるので、あなたはそもそもお金を返済する必要がありません。

そして、相手が性的動画や個人情報を公開すると脅して返済を迫る行為は、脅迫罪や恐喝罪に該当します。実際に公開された場合には、リベンジポルノ防止法違反や名誉毀損罪などが成立する可能性もあります。

対処法としては、刑事告訴をする用意があることを告げて、返済を拒否すべきです。しかし、一人で対応すると、性的動画や個人情報を公開されてしまう可能性が高いです。そのため、弁護士に対応を依頼するのがおすすめです。

弁護士は、返済義務がないことや、相手の行為が犯罪に該当すること、刑事告訴をする用意があることなどを告げて、不当な要求や脅迫をやめるように警告してくれます。

相手も弁護士が介入すると、刑事告訴を恐れて要求や脅迫をやめることがほとんどなので、あなたは平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。