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【相談事例】被害届を出すと言われた

ひととき融資金銭トラブルの相談内容

お金を借りる際に、性行為をする予定でしたが予定が合わずしてません。そのかわり、裸の写真を担保に40万借りました。

月々少しずつしか返せないことなどを伝えた上で借りたのに最近になって一括で返せなど脅されます。親に言う、被害届を出すなども相手から言われています。

また私のことを病気だ、人として終わってるなどの誹謗中傷のメールもきます。返せなければ風俗で働いて返せとも言われています。この場合どうしたらいいでしょうか?

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

どのような被害届なのかわかりませんが、弁護士に依頼して相手との交渉を任せるのが得策です。

対処法とアドバイス

相手が被害届を出したとしても、警察が動くとは考えられません。

この点、お金を借りるのと引き換えに性行為に応じると嘘を付いてお金を受け取ったのであれば、詐欺罪が成立する可能性もあります。

しかし、今回のケースでは、あなたが意図的に騙したわけではありませんし、最終的には裸の写真を担保とすることで相手も合意していると考えられます。

また、借りたお金を返せないとしても、それは民事の問題です。したがって、あなたに詐欺罪は成立しないといえます。

むしろ、相手のさまざまな発言が、脅迫罪や強要未遂罪、恐喝未遂罪などに該当する可能性もあります。相手の発言が犯罪に該当する場合は、あなたから慰謝料を請求することも可能なので、借金と相殺する形で返済額の減額を求めるのもよいでしょう。

いずれにせよ、いつまでにいくら支払うのかについて、相手との話し合いによって明確に取り決め、借用書などの書面を作成すべきです。ただし、相手が裸の写真をばらまくおそれもありますので、自分で相手と交渉することはおすすめできません。

安全に解決するためには、弁護士から相手に対して違法・不当な行為をしないように警告してもらった上で、弁護士を通じて交渉した方がよいでしょう。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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