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【相談事例】SNSで知り合った人に月15%の利息と慰謝料を請求されて困っています

ひととき融資金銭トラブルの相談内容

5,6年ほど前にSNSで知り合った男性に50万円の借金をして一度だけ不貞行為をしてしまいました。

約1年ちょっとの間返済が全く出来ておらず、その後返済出来るようになってからは毎月5千円と年2回(6月と12月)5万~20万の間位を返済していました。

それから月利息15%加算と当時既婚者だと知らなかった事による精神的苦痛を受けた慰謝料も合わせて総額380万円支払えと言われてしまいました。

支払えない場合、家族へ手紙と主人の職場に手紙、又、主人に直接会って話した上で裁判する。と言われています。

現在、12月に支払い請求されていた385000円が支払えず、主人に対して書類を作成していると連絡がきました。どうしたら良いのでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

相手からの請求額は過大だと考えられます。これまでの支払いにより、既に完済している可能性もあります。今までに支払った金額を精算した上で、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

対処法とアドバイス

性的関係を結ぶことを条件として借金をした場合、受け取ったお金は不法原因給付に当たるため、そもそも返済義務はありません。

性的関係とは無関係に借金をした場合は返済義務がありますが、月15%の利息は高すぎます。個人間の借金にも利息制限法が適用されるので、借入額50万円の場合、利率の上限は月1.5%(年18%)です。

なお、あなたが独身だと偽って継続的な交際をすることを条件として借金をしたのであれば、詐欺に該当する可能性もあります。しかし、一度だけの関係であれば、慰謝料の支払い義務が生じるほどの違法性はないと考えられます。

そうすると、あなたは既に借金を完済している可能性もあります。借金が残っているとしても、残高はあと少しでしょう。

弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として交渉役を全面的に引き受けてくれます。弁護士が相手に対して法的観点から債権・債務の内容を論理的に説明し、不当な要求をやめるように警告してくれるので、平穏な生活を取り戻すことができるでしょう。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。