個人間融資の借りた側・請求された側専門
0120-216-011 メール無料相談

【相談事例】個人の貸主にひととき融資をさせられ、風俗で働いて返せと言われました

ひととき融資金銭トラブルの相談内容

離婚した夫と別居するための資金として、個人間で知人に150万借りました。貸してくれたことには感謝していますが、ひととき融資を求めてきたり、風俗店で働かせて返済させようとするなど悪質です。また、お金を借すまでに様々な暴言を吐かれて、バカ呼ばわりされて何度も嫌なことがありました。
借用書はなく返済計画書も書かされてはいません。

体の関係は持ちたくなかったと言ったら、自分にはたくさん相手がいるということを言ってました。たぶん個人でたくさんの人にお金を貸していると思わます。

借してくれたことは助かりましたが、現在毎月3万円以上の返済は厳しいです。しかも利子は付けないと言ってたのに返済額が150万から170万円になっています。せめて精神的損害を受けたことで減額できないでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

ひととき融資で受け取ったお金は返済不要です。ひととき融資に当たらない場合は返済が必要ですが、利息の支払いは不要であり、慰謝料と相殺して減額できる可能性もあります。

対処法とアドバイス

体の関係を持つことを条件にお金を借りた場合は、金銭消費貸借契約(借金のこと)が公序良俗違反のため無効です。その場合、受け取ったお金は不法原因給付に当たるため、返済する必要はありません。

一方、お金を借りた後に肉体関係を求められて応じた場合は、「ひととき融資」には当たらず、返済義務があります。その場合でも、利息の支払いを約束していなかったのであれば、利息を支払う必要はありません。

高額の利息を要求する行為は、出資法違反という犯罪に該当する可能性が高いです。その他にも、貸主には暴言や、肉体関係、風俗店で働くことの強要により、脅迫罪や強要罪などの犯罪が成立している可能性があります。

したがって、あなたは慰謝料請求が可能であり、数万円~数十万円程度ですが、借金の減額を求めることが可能と考えられます。

貸主からの要求が厳しい場合は、弁護士への依頼が有効です。弁護士は相手の行為の違法性を指摘して交渉してくれるので、相手も刑事告訴を恐れて請求をやめることでしょう。

関連事例
利息事例一覧
個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
0120-216-011 メール無料相談
解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。