ひととき融資金銭トラブルの相談内容
離婚した夫と別居するための資金として、個人間で知人に150万借りました。貸してくれたことには感謝していますが、ひととき融資を求めてきたり、風俗店で働かせて返済させようとするなど悪質です。また、お金を借すまでに様々な暴言を吐かれて、バカ呼ばわりされて何度も嫌なことがありました。
借用書はなく返済計画書も書かされてはいません。
体の関係は持ちたくなかったと言ったら、自分にはたくさん相手がいるということを言ってました。たぶん個人でたくさんの人にお金を貸していると思わます。
借してくれたことは助かりましたが、現在毎月3万円以上の返済は厳しいです。しかも利子は付けないと言ってたのに返済額が150万から170万円になっています。せめて精神的損害を受けたことで減額できないでしょうか。
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
ひととき融資で受け取ったお金は返済不要です。ひととき融資に当たらない場合は返済が必要ですが、利息の支払いは不要であり、慰謝料と相殺して減額できる可能性もあります。
対処法とアドバイス
体の関係を持つことを条件にお金を借りた場合は、金銭消費貸借契約(借金のこと)が公序良俗違反のため無効です。その場合、受け取ったお金は不法原因給付に当たるため、返済する必要はありません。
一方、お金を借りた後に肉体関係を求められて応じた場合は、「ひととき融資」には当たらず、返済義務があります。その場合でも、利息の支払いを約束していなかったのであれば、利息を支払う必要はありません。
高額の利息を要求する行為は、出資法違反という犯罪に該当する可能性が高いです。その他にも、貸主には暴言や、肉体関係、風俗店で働くことの強要により、脅迫罪や強要罪などの犯罪が成立している可能性があります。
したがって、あなたは慰謝料請求が可能であり、数万円~数十万円程度ですが、借金の減額を求めることが可能と考えられます。
貸主からの要求が厳しい場合は、弁護士への依頼が有効です。弁護士は相手の行為の違法性を指摘して交渉してくれるので、相手も刑事告訴を恐れて請求をやめることでしょう。
10,000件
以上の実績
弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。