
友人・知人金銭トラブルの相談内容
2年ほど前に個人間のやり取りで20万円を借り、その際に手書きの借用書に指印を押しました。借りた後、相手から「後から利子をつける」と言われ、不安になって連絡を絶ってしまいました。
その後、親に相談して借用書に記載された20万円を振り込んでもらい、借りた分の返済は完了しました。しかし、先日偶然その相手と出くわし、車に乗せられました。そこで「2年も待たされて貸した20万円だけで納得できるわけがない」と言われ、「法律では利息の上限があるが、これは法律外だから、追加で40万円支払え」と要求されました。
さらに、「消費者金融で借りて払え」と強要され、「1週間以内に40万円を用意しろ。支払えば一切関わらない」と言われました。最終的に、現在の住所を教えることを条件に解放されました。
この40万円を支払う義務はあるのでしょうか?
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
相手から請求を受けた利息が違法金利に該当する場合は支払う必要はありません。弁護士に相談して金利計算をしてもらい、さらに相手との交渉を依頼する事をおすすめします。
対処法とアドバイス
20万円を借りて2年後に利息として40万円を支払えということですが、この場合、年利は100%になります。貸金業法の上限金利は最大20%ですので、大幅に超えた違法金利であり、貸金業法違反に該当します。
また、「消費者金融で借りて支払え」という強要ですが、これは強要罪(刑法223条)にあたる可能性があります。また、危害を加えることをほのめかしたり、職場や家族にバラすといった、言動がある場合も同様です。
相手は違法行為をおこなっている可能性が高く、その請求に対して支払う必要はないでしょう。ただし、相手に住所を教えたということは強要や取立てがエスカレートすることが予想されます。
早めに弁護士に相談して支払い義務が無いことを証明してもらい、そして交渉を任せたほうが良いでしょう。

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