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【相談事例】ネットワークビジネスの契約金を知人に立て替えてもらい、そのお金を一括で返済しろと要求されています

友人・知人金銭トラブルの相談内容

最初はその知人からのネットワークビジネスのお誘いで、契約しないと帰れないような状況でした。お金がないので出来ませんとお伝えしたのですが、私が立て替えるから、返せる時に返してといった感じでした。

手書きで借用書を書きましたが、控えを貰えていません。現状100万位あると思います。

その契約金の返済ができず、経済的に余裕もなく、返済も遅れがちになりました。そしたら連絡をする度に期日を早められて数ヶ月分返してくれ、一括で返せと段々約束よりも早く多くと請求されるようになりました。どうにかして貰いたいです。

「私を騙してお金をかりた」、家族や私の知人に連絡をするといった事を言われ、もう私個人では手に負えないと思いご連絡させて頂きました。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

ネットワークビジネスの契約はクーリングオフ(解除)できる可能性があります。解除が認められた場合は返金されますので、そのお金で返済すればよいでしょう。

対処法とアドバイス

ネットワークビジネスなどのマルチ商法では、契約書面を受け取ってから20日以内であれば、無条件で契約解除(クーリングオフ)できます。クーリングオフをすれば、契約金は全額返金されます。

クーリングオフの期間が過ぎても、脅されて契約した場合や、「クーリングオフはできない」などの不実告知を受けて契約したなどの場合は、契約解除が可能です。概要書面(契約前に交付すべき書面)や契約書面を受け取っていないか、書面に不備がある場合も同様です。

クーリングオフができない場合でも、勧誘の際に事実と異なる説明を受けて契約したような場合には、契約を取り消して返金を受けられる可能性があります。

また、入会後1年未満など一定の条件を満たせば、契約を中途解約して未使用の商品を返還し、ある程度の返金を受けることが可能です。

クーリングオフ期間経過後の契約の解除や取消しには細かな条件があるので、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。