
友人・知人金銭トラブルの相談内容
オンラインゲームで勝ったら何円と相手から賭けを誘われ、最初は断っていたのですが、そっちの方が楽しいからと半ば強制的に総額10万くらい振り込まれました。
その後、無理矢理送りつけてきた物もお金に換えて振り込んだ分と一緒に返して欲しいと言われました。借用書はなく通帳記録だけです。
相手は警察に行くと言っています。これは返金する必要はあるのですか?
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
返金する必要はない可能性が高いです。あなたには何の犯罪も成立しないので、相手が警察に行っても気にする必要はありません。
穏便に解決するためには、弁護士を通じて相手と話し合うのがおすすめです。
対処法とアドバイス
あなたが渋々ながらも承諾してお金や物を受け取った場合は、贈与契約が成立しています。履行が終わった(既に受け取った)贈与は解除できませんので、あなたはお金や物を返還する必要はありません。
あなたが受け取りを承諾していない場合は、相手から送られたお金や物は、あなたの不当利得となります。この場合、あなたは現存する利益のみを返還すれば足ります。つまり、使ってしまったお金を返す必要はありません。物が残っている場合は、その物を送り返せばよいでしょう。
現存する利益を返還しなかったとしても民事の問題であり、犯罪には該当しません。警察も立件するとは考えられません。
穏便に解決するためには、相手と話し合って、いくらかを返金するのも一つの選択肢です。ただし、当事者だけで話し合うと感情的に対立してしまうおそれがあるため、弁護士を間に入れることも検討してみましょう。
弁護士はあなたの代理人として相手に対応し、冷静かつ論理的に説得を図ってくれるので、納得のいく解決が期待できます。

10,000件
以上の実績

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。