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【相談事例】自分名義の家を売ろうとしたら第二抵当権を執行すると言われた

男女間金銭トラブルの相談内容

離婚した妻から請求されているお金についてです。

飲食店を共同経営をしていました。場所は自分の名義で買った家で、住宅ローンを支払い中。

離婚してから数年間は飲食店を続けていましたが、自分に交際相手ができたこともあり、店を分けてほしい旨を伝えたところ相手が出ていくことに。

その際に引っ越しの資金と家の購入金額の半分を合わせて200万円程を請求されています。

この家を売ったお金で返済しようと考えましたが、相手から第二抵当権を執行すると連絡がきました。

自分名義の家を差し押さえることが相手にできるのか、金額に正当性があるのか、聞きたいと思います。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

第二抵当権が元妻にあれば差し押えは可能です。請求金額についてはケースバイケースですが妥当な金額です。

家の売却については任意売却をおすすめします。

対処法とアドバイス

元妻を抵当権者とする第二抵当権が設定されているのであれば、元妻がそれを実行して家を差し押さえられ、競売にかけられる可能性はあります。

第二抵当権が金融機関などの第三者であれば、それを元妻が実行することはできません。

金額については、離婚時に財産分与などの支払いを済ませているかどうかによります。

財産分与の金額は離婚時の財産状況によりますが、一般的に200万円程度であれば妥当といえるケースが多いです。財産分与などの支払いを済ませている場合でも、共同経営から手を引いてもらうことの代償と考えれば、200万円程度は不当に高額とはいえないと考えられます。

ただし、交渉によって減額してもらえる余地はあります。

いずれにしても、家を売るつもりなら任意売却をした方がよいでしょう。競売よりも高く売れることが多いですし、代金も早く手に入ることが多いので、元妻にとってもメリットが大きいです。

金額と支払い方法の両面について、元妻と交渉してみましょう。当事者間での交渉が進まない場合は、弁護士に交渉を依頼することもできます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。