友人・知人金銭トラブルの相談内容
知人からこれまでの飲み屋での飲食代約100万円を請求されています。こちらも奢ったりしているので、100万円もないはずですが、相手は譲りません。
しかも、相手方が弁護士を雇って、毎月4万円を支払うようにと請求書を送りつけて来ました。相手の言い分ばかりが通りそうで不安なので相談させてください。
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
奢ってもらった飲食代を返す必要はありません。相手方が「貸した」と主張している場合は、その証拠を求めるようにしましょう。
対処法とアドバイス
知人に奢ってもらった飲食代は贈与されたものなので、返還を要求されても応じる必要はありません。
もし、後で返す約束をして飲食代を払ってもらったのであれば、金銭消費貸借契約が成立しているので、返さなければなりません。ただし、その場合は、返還の約束をしたことと、いつ・いくら貸したのかを知人が証明する必要があります。
こういった証拠がなければ、仮に裁判を起こされたとしても知人の主張が通ることはありません。したがって、相手方の弁護士から届いた請求書も無視して差し支えありません。
弁護士から電話などで連絡が来る場合には、借りたのではなく奢ってもらった事実を主張すれば良いです。引き下がらない場合には、貸し借りしたことの証拠を求めるとよいでしょう。
ぜひご相談ください!
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績
解説の執筆者かつ9312
弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。