個人間融資の借りた側・請求された側専門
0120-216-011 メール無料相談

【相談事例】示談書に書かれていない余分な支払いを迫られている

男女間金銭トラブルの相談内容

元彼のクレジットカードを使用して使い込んでしまいました。そのことで相手が作った返済に関する示談書にサインしました。

示談内容の分は既に完済できているのですが、「クレジットカードを使用したことで入院や手術をすることになった。弁護士にも相談した上での支払い義務があるから支払いをしろ」言われと余分に支払いを続けさせられています。

示談書には病院の支払い義務があるとは記入されていません。現在もまだ支払いを迫られており、返済が遅れると催促の電話や一括請求をすると言われます。返済をやめることはできますか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

示談書に定めのない債務については支払義務がなく、不当な要求は拒否できます。これ以上返済する必要はありません。それでも請求を続けてくるようであれば弁護士に依頼して交渉してもらうのが良いでしょう。

対処法とアドバイス

示談とは当事者間で紛争の内容や損害賠償の範囲を確定し解決方法を合意することです。示談書に「後日判明した損害についても請求できる」といった特約がない限り、追加請求は認められないのが原則です。

相手方は「クレジットカード使用が原因で入院や手術が必要になった」と主張していますが、一般的に考えて因果関係はありません。本当に因果関係がある場合は立証責任は相手にあります。

対応としては、まず弁護士に示談書の内容を精査してもらい、完済の事実と示談書に医療費等の記載がないことを確認します。そのして相手方に対し、「示談書に定められた金額は完済しており、それ以上の支払義務は存在しない。今後の請求は法的根拠を欠く不当なものである」と言った内容で交渉します。

仮に相手が訴訟してきた場合でも、相談内容を見る限りでは追加請求は認められない可能性が高いです。

個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
受付時間 電話:9:00~21:00 /
メール:24時間受付
0120-216-011 メール無料相談