個人間融資の借りた側・請求された側専門
0120-216-011 メール無料相談

【相談事例】返すのはゆっくりで良いと言っていたのに今週中に返せと言われた

男女間金銭トラブルの相談内容

シン・イストワール法律事務所様
お世話になります。この度、元彼氏から借りたお金の返済についてご相談させていただくメール致しました。

生活費を払うために借入をしたところ、同棲中の彼から「お金を貸す」と言われました。
私は「気持ちは嬉しいけど返済できるかわからない」と伝えましたが彼から「返せる時にゆっくり返してくれればいいから」と言い、計20万ほど借りることになりました。

その後返済できないまま同棲を解消しましたが、彼から借りたお金の返済を要求する内容のLINEが届きました。

LINEの内容は「返してない分を一括で払うか、分割にして払うかどちらかお願いします。また今週中に返済や返信がない場合はLINE以外の手段で連絡取ります。」というものでした。

以下、借りたお金については一応返済の意思はあるということを前提に質問させていただきます。

  • 返済能力がなくても優先して借りたお金を相手に返すべきなのか
  • 貸すと提案したのは相手からで返済時期の指定がないという最初の条件から、相手の都合で返時期を指定してくるのはどうなのか
  • 相手が指定した返済額と期限に支払う義務があるか
  • 返済しないという選択肢はありか、なしか
  • LINEの文面の「別の手段で連絡とります」に対して恐怖や不安を感じているが脅迫にはならないのか

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

本来は返していない分を一括で返す必要があります。早めに返信をして、返済期限や毎月の返済額などを話し合いましょう。

対処法とアドバイス

「返せるときにゆっくり返せばいい」という約束でお金を借りた場合、法的には返済期限を定めずに金銭消費貸借契約を結んだことになります。

この場合、貸主はいつでも「相当の期間」(通常は数日~2週間程度)を定めて一括払いを請求できます。したがって、今週中(7日未満)という返済時期の指定は不当ですが、数日~2週間が経過した後は支払う必要があります。

返済能力がなくても、契約が成立している以上は返さなければなりません。
相手には正当な請求権があるので、「別の手段で連絡をとります」という文言も基本的には脅迫に当たりません。

返済しないという選択をした場合は、自己破産をするか、消滅時効(5年)を待つことになります。

相手は分割でもよいとのことなので、早めに返信し、返済期限や毎月の返済額などについて話し合った方がよいでしょう。

個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
0120-216-011 メール無料相談
解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。