
男女間金銭トラブルの相談内容
先日同棲していた彼とお別れしました。別れるにあたり、お互いアパートを退去します。契約者は彼です。
初期費用や最初に買った家具家電などの費用は払わなくていいと同棲する前に話していたにもかかわらず、初期費用、家具家電代の折半分の51万円を請求されています。
「初期費用払わなくていいよー」という文章はLINEに残っていますし、私の両親へ挨拶をする際に「僕がちゃんと出します」のように言っていました。
私は支払わなくてはいけないでしょうか。(結婚を約束していたわけではありません)
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
法的には贈与に該当するため払わなくていいと考えられます。それを相手に理解させる必要があるでしょう。
対処法とアドバイス
初期費用・家具家電代について、相手が「払わなくていい」と言っている文章がLINEの履歴に残っており、それに対して支払うと回答していなければ返済義務は無いものと考えられます。
この初期費用は贈与に当たると考えられます。贈与はあげた側の一存で取り消すことはできませんので、返済義務は生じないことになります。
このようなケースでは、相手側が「支払いに応じる発言をした」といったように、水掛け論に持ち込んで、強硬に支払いを要求してくることがよくあります。
そうなると当事者同士の話し合いでは解決は難しくなりますので、弁護士に依頼して解決を図ることが求められます。
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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
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