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【相談事例】元恋人の今の彼氏から返済しろと脅されました

男女間金銭トラブルの相談内容

最近まで恋人だった女性に約100万円の借金があります。返す意思は当然あります。別れたある日に女性の彼氏という人からラインで電話がありました。

罵詈雑言の嵐で脅迫してきました。返済は月に10万、最低でも5万じゃないと納得できないと言われました。精神の病気がある私にとって月2万が限度ですと言ってもふざけるなと一蹴されました。そして結局月4万返済という事になりました。

すぐに110番をして警察官に来てもらいました。警察は脅迫されたのはわかりました、相談という形で記録に残しておきますので、もしその彼氏が家に来たら逮捕しますからとの事でした。

その後、元恋人が債務承認弁済契約書を持って私の家に来ました。近くのファミレスで書類に住所と名前を書いた、、、というより書かされたというのが心境です。そして印鑑を押しました。

このような場合、どのような対応をすればよいでしょうか?

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

元恋人との債務承認弁済契約は、脅迫を理由として取り消せる可能性が高いです。借金の返済方法については弁護士に依頼し、改めて交渉するのがおすすめです。

対処法とアドバイス

あなたが怯えた心理状態で債務承認弁済契約書にサインしたのであれば、その契約は民法上の強迫を理由として取り消せます。

取り消した後は、改めて話し合い、借金の返済方法を取り決めることになるでしょう。取消が認められない場合でも、交渉によって合意ができれば、返済方法を変更することが可能です。

ただし、当事者だけで話し合うと相手の脅迫がエスカレートする可能性が高いので、弁護士を間に入れて交渉するのがおすすめです。

弁護士が介入すると、元恋人や元恋人の今の彼氏も刑事告訴を恐れて、下手なことはできなくなります。そのため、弁護士が交渉することによって、適切な条件で和解できる可能性が高いです。

和解できない場合には、自己破産や個人再生といった強制的な債務整理手続きで解決することも可能です。債務整理の手続きは複雑ですが、弁護士に依頼すれば一任できるので安心です。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。