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【相談事例】SNSの個人融資で1万5千円を借りて利息として10日で1万円を半年以上支払っています

友人・知人金銭トラブルの相談内容

お金に困ってSNSの個人融資の人から15000円を借りました。利息は10日で1万という条件です。

相手から借金総額が膨れ上がっていると言われ、一括返済ができないので半年以上利息だけを支払っていました。

2日前に連絡ができなかったことから相手が怒って、家族や家族の職場にしつこく電話がきてしまってます。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

暴利を伴う借り入れの契約は無効です。そもそも返済する必要はありませんし、既に支払ったお金の返還を請求することも可能です。相手からの電話を止めるためには、警察や弁護士への相談が有効です。

対処法とアドバイス

最高裁判所の判例で、出資法上の上限金利(年109.5%)を著しく超える金利を伴う貸し付けの契約は、公序良俗に反するため無効であり、借主には元金・利息とも返済する義務がないとされています。

返済義務がないにもかかわらず利息を支払ったのであれば、その金額の返還を請求することが可能です。

本件では、元金15000円に対して10日で1万円の利息ということですので、単利で計算しても年利で2400%を超えています。明らかに公序良俗に反する暴利なので、契約は無効と考えて差し支えありません。

半年以上利息を支払ってきたとのことですので、相手に対して少なくとも18万円(180日÷10日×1万円)の返還を請求できます。

また、相手が家族や家族の職場にしつこく電話をかける行為は、名誉毀損罪や脅迫罪、威力業務妨害罪などの犯罪に該当する可能性が高いので、警察に相談するとよいでしょう。警察から相手に警告の電話をかけてもらえれば、いったん取り立ての電話が止まることもあります。

しかし、根本的に解決するためには弁護士へのご相談がおすすめです。相手は、おそらく闇金である可能性が高いと考えられます。弁護士が介入すると、ほとんどの闇金は法的措置を恐れて取り立てをやめます。

また、弁護士は発信者情報開示請求によって、貸主がどこの誰であるのかを特定することもできます。貸主を特定できれば、支払ったお金の返還請求の手続きを弁護士がとることも可能となります。

まずは相手の違法な取り立ての電話を止めるために、弁護士へ対応を依頼した方がよいでしょう。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。