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【相談事例】個人2名に多額の借金をして返済不能になった

友人・知人金銭トラブルの相談内容

個人2名から多額の借入をしています。

元々荷物の配送を手助けする目的で知人2名に借入したのですが、依頼主から配送予定の荷物は届きませんでした。また、依頼主から返済されないため、自分が債務を被ってしまいました。

債務1200万と多額のため年金だけでは返済不能になっています。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

あなたは債務1200万円の返済義務を負っています。返済不能の場合は、自己破産または個人再生の申し立てを検討しましょう。

対処法とアドバイス

他人の荷物配送を手助けする目的であっても、あなた名義で借り入れをした場合、貸主に対しては、あなたが返済する義務を負います。この点は、貸金業者から借りた場合も、個人から借りた場合も同じです。

解決方法としては、貸主と話し合って債務の減額や長期間の分割払いとしてもらうことも考えられますが、1200万円もの債務を背負って返済不能の場合は、自己破産または個人再生が適しているといえます。

自己破産なら債務が全額免除されますが、高価な財産を失うなどのデメリットもあります。残したい財産がある場合は、個人再生の方がよいでしょう。

ただし、あなたと依頼主との約束の有無や内容にもよりますが、あなたは依頼主に対して約1200万円の償還請求権を有していると考えられます。

この請求権が回収不能の状態でなければ、自己破産や個人再生申し立てても債務の減免が認められない可能性があります。依頼主も債務整理をした場合や、音信不通で捜索しても行方が分からない場合などは、回収不能と認められます。

そうでない場合は、まず依頼主に対して裁判を起こすなどして回収を図る必要があります。
自己破産と個人再生のどちらがよいのか、また、回収不能を証明するために何をすべきかについては、弁護士に相談すれば詳しいアドバイスが得られます。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。