個人間融資の借りた側・請求された側専門
0120-216-011 メール無料相談

【相談事例】パパ活のキャンセル料を貰った後に被害届を出したと言われた

パパ活金銭トラブルの相談内容

パパ活についてです。
男性の方と食事の約束をして相手が都合が悪かったのでキャンセルと言われ、キャンセル料を電子マネーで支払ってもらうことになったので電話番号を教えました。(この日には支払われませんでした。)

数日後、相手から大人の誘いがきました。私はまだキャンセル分が払われてないし、その中で話を進めたくなかったので「キャンセル分が払っていただき次第、話を進めますね」と言いました。

相手は「会う直前か前日でもないのに払わない、お互いいいひと見つけましょう」とこちらに言ってきました、

2000円分の電子マネーが入っていましたが、相手は「返信が1時間ほど無かったので警察に通報する」と言ってきました。

その後「被害届を出した、あとは警察と話してください」と言われました。

早く連絡も切りたいのですが、ブロックしても良いのでしょうか。仮に本当に被害届が出されていたとして、警察は動く可能性あるのでしょうか。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

被害届を出されていたとしても、警察が動く可能性は低いです。相手のことはブロックしても構いません。

対処法とアドバイス

キャンセル料とは、法的には債務不履行に基づく損害賠償請求に当たります。ここにいう「損害」とは、ドタキャンされたことで無駄になった交通費や、その約束がなければ他の仕事で得られたはずの報酬などが該当します。

ただし、相手が言うとおり、約束した日時の直前や前日でもない限り、キャンセル料の請求権は発生しないと考えられます。あなたが脅迫的な文言でキャンセル料を要求したのでない限り、あなたには何の犯罪も成立しません。

したがって、本当に被害届を提出されていたとしても、警察が動く可能性は低いです。事情を聴かれる可能性はあるかもしれませんが、ありのままに事実を話せば処罰されることはないでしょう。

相手をブロックすることにも何ら問題はありません。送られた電子マネーは、相手が任意に支払ったものなので、受け取っておいて構いません。

個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
受付時間 電話:9:00~21:00 /
メール:24時間受付
0120-216-011 メール無料相談
解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。