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【相談事例】今月中に返せないなら内容証明を実家に送ると言われた

パパ活金銭トラブルの相談内容

初めまして。1年程前にパパ活で出会った方と一度だけ性行為を兼ねてお会いし、対価として3万円程頂きました。
さらにその方から10万程お金を借りました。

返済方法は会って性行為をして身体で返すか、お金に余裕ができた際に返すと言うものでした。借用書も書いておりませんでしたが、変わりに免許証の写真を送りました。

しばらくは返済できていませんでしたが、来月から少しずつ返せるようになった事を伝えると、「会う時間が作れないなら実家に回収にいきます」といわれました。

「来月なら時間を作れます」と伝えると、「今月中が無理なら実家に内容証明を送ります」との事でした。

私としては、会わずに少額ずつ振込にて返したいです。

この場合、家族に請求し家族から取立てる事など可能なのでしょうか?内容証明を送られるとどう物事が進んでいきますか?
ご教授くださいませ。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

保証人でない限りは家族に請求する権利はありません。
内容証明が送られたとしても法的には無意味です。ただし、パパ活のことが家族にバレてトラブルになる可能性はあります。

対処法とアドバイス

余裕ができたときに返すという約束でお金を借りた場合、法的には「期限を定めなかった」ものと解釈されることが多いです。

その場合、相手はいつでも「相当の期間」(通常は数日~2週間程度)を定めて全額の返済を請求できます。したがって、請求を受けてから数日~2週間程度が経過すると、全額を返済する必要があります。

もっとも、家族が保証人になっていない限り、家族は返済義務を負いません。実家に内容証明郵便を送られたとしても法的には無意味です。

しかし、ご家族はあなたのために肩代わりして返済するかもしれません。相手がパパ活のことを家族にバラす可能性も高いです。

このような事態を回避するためには、キャッシングなどでお金を借りて相手に返すのもひとつの方法です。相手の要求は脅迫罪や強要罪に該当する可能性もありますが、警察に相談しても動いてもらえないかもしれません。

弁護士に依頼して不当な要求をやめるように交渉してもらうこともできますが、費用がかかります。まずは無料相談を利用して、弁護士費用の見積もりを取ってみるのもよいでしょう。

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シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
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解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。