個人間融資の借りた側・請求された側専門
0120-216-011 メール無料相談

【相談事例】パパ活で貰ったお金を相手は貸したお金だと言って返済を求められています

パパ活金銭トラブルの相談内容

パパ活で50万貰ったのですが、相手側は貸したと誤解しています。返せとしつこく言われて、少しずつ払っていますが、貰ったお金は返さなくてもいいのではと思いまして相談させていただきました。

相手側には顧問弁護士がいるみたいで、LINEへの返信が遅くなっただけで、実家の住所特定までされプライバシー侵害だと私は思っています。

お金を返さないなら「それならこちらも訴訟しますよ」と言われどうしたらいいか分からないです。お金は返したくないですし、パパ活していることも親には知られたくないです。

※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。

解決方法の提案

もらったお金を返す必要はありません。
とはいえ放置しても相手が諦めるとは限りません。パパ活を親に知られず解決するためにも、弁護士に相手との交渉を依頼するのが有効です。

対処法とアドバイス

もらったお金は贈与されたものなので、返す必要はありません。書面によらない贈与でも、履行が終わった部分、つまり、既にお金を受け取った部分については契約を解除することもできません。

ただ、相手が訴訟をすること自体は不当なことではないので、このまま放置すると実際に訴訟を起こされる可能性はあります。訴訟を回避するためには、弁護士に相手との交渉を依頼するのが有効です。

弁護士はあなたの代理人として全面的に対応してくれます。仮に訴訟を起こされたとしても、裁判書類は弁護士の事務所に届くので、親に知られることはありません。

実際には、弁護士が論理的に相手を説得してくれるので、訴訟を起こされることなく解決できるケースが多いです。

個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000
以上の実績
0120-216-011 メール無料相談
解説の執筆者かつ9312

弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。