親の金銭トラブルの相談内容
父親の会社の人が自宅に押しかけてきて、父親が会社で借りた借金100万円を息子の私に一括返済しろと言われました。
父親は100万円を借りた会社を正式に退職はしていないようで、相手に一括返済しなければ退職は出来ないと言われているようです。
相手には息子だから支払うのは当然だと言われました。そして、半ば脅されるように借用書にサインさせられました。また、必ず支払うようにと誓約書まで書かされました。
私の名前で借用書と誓約書にサインしてしまいましたが、このようなケースで息子の私が払う必要はあるのでしょうか?
また、父親は借金を払わないと会社を辞められないのでしょうか?一度弁護士さんに話しを聞いてみたいです。
※ 本人特定を避けるために一部内容を改変しています。
解決方法の提案
あなたは父親の借金の返済を拒否できる可能性があります。また、父親は借金を返済しなくても会社を辞めることが可能です。
対処法とアドバイス
あなたが父親の借金の借用書と誓約書にサインしたことにより、返済する約束をしたという「準消費貸借契約」が成立しています。
この場合、原則として、100万円という自分自身の債務を抱えたことになり、一括で返済する義務が生じます。
しかし、父親の会社の人に脅されて借用書や誓約書にサインしたなら話は異なります。民法上の強迫を理由として契約を取り消せば、返済を拒否できる可能性があります。
もっとも、その脅しが「強迫」に該当するかどうかはケースバイケースです。まずは弁護士に相談して、借用書と誓約書の内容確認、相手の対応・発言などについて詳しく説明しましょう。
なお父親の退職については、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。民法上は、申出の日から2週間が経過すると雇用契約が終了します。
会社に借金があるからと言って、会社側は引き留めることはできません。
ただし、退職までの就業期間については会社の就業規則に定められていますので、確認する必要があるでしょう。
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以上の実績
弁護士として約15年間にわたって借金問題、民事事件、刑事事件などを取り扱う。現在はライターとして法律関連記事の執筆活動をおこなう。