弁護士と司法書士どちらも個人間の借金問題を解決することができる法律の専門家ですが、業務範囲に少し違いがあります。
・弁護士
弁護士は法的なアドバイス、代理権行使、裁判所での手続きなど制限なしであらゆる法律サポート業務が可能です。
・司法書士
司法書士の専門分野は登記全般ですが、債務整理手の続きも弁護士同様に対応は可能です。ただし、個人再生・自己破産は書類作成代理人としてしか対応できません。
司法書士は1件あたりの債務額が140万円を超える場合、その案件の交渉対応はできません。
個人間の借金においても140万円を超えるならば、弁護士に依頼して解決をすることが最適です。
ぜひご相談ください!
個人間融資の借金・不当請求をすぐに解決!
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
解決件数
10,000件
以上の実績
10,000件
以上の実績